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更新日:2020年2月28日
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温泉採取による災害の防止上必要な措置の命令(健康医療福祉部生活衛生課)
処分基準整理票
| 処分名 | 温泉採取による災害の防止上必要な措置の命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
| 条項 | 第14条の8第3項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | |
| 処分基準 | |
| 策定年月日 | 平成20年10月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
温泉法
第十四条の八 略
2 略
3 都道府県知事は、第十四条の二第一項の許可若しくは第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第十四条の二第一項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
関連行政指導事項
お問い合わせ
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