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更新日:2020年2月28日
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温泉採取による災害の防止上緊急の必要があると認めるときの必要な措置命令および採取の停止命令(健康医療福祉部生活衛生課)
処分基準整理票
| 処分名 | 温泉採取による災害の防止上緊急の必要があると認めるときの必要な措置命令および採取の停止命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 温泉法(昭和23年法律第125号) |
| 条項 | 第14条の10 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | |
| 処分基準 | |
| 策定年月日 | 平成20年10月1日 |
| 最終改定年月日 |
根拠条文等
温泉法
第十四条の十 都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。