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更新日:2020年2月28日

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温泉掘削に係る措置命令(健康医療福祉部生活衛生課)

処分基準整理票

概要
処分名 温泉掘削に係る措置命令
根拠法令名 温泉法(昭和23年法律第125号)
条項 第9条第2項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当

処分基準

文書の名称  
掲載図書等  
内容  
処分基準  
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成20年10月1日

根拠条文等

温泉法
第九条 略
2 都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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