○滋賀県議会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程
平成16年10月1日
滋賀県議会告示第2号
滋賀県議会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程を次のように定める。
滋賀県議会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程
滋賀県議会に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定の例による。この場合において、同規則第3条中「別表」とあるのは、「滋賀県議会に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程(平成16年滋賀県議会告示第2号)別表」と読み替えるものとする。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和3年議会告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年議会告示第4号)
この告示は、令和3年11月2日から施行する。
付則(令和4年議会告示第1号)
この告示は、令和4年4月26日から施行する。
付則(令和5年議会告示第2号)抄
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年議会告示第2号)抄
1 この告示は、令和6年2月13日から施行する。
付則(令和6年議会告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔令和3年議会告示4号・4年1号・5年2号・6年2号・3号〕)