○滋賀県政務活動費の交付に関する規程
平成13年3月28日
滋賀県議会告示第2号
〔滋賀県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。
滋賀県政務活動費の交付に関する規程
(題名改正〔平成25年議会告示5号〕)
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県政務活動費の交付に関する条例(平成13年滋賀県条例第37号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付ならびに政務活動費に係る収入および支出の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)
(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)
2 滋賀県議会の議長(以下「議長」という。)は、条例第10条の規定により提出された収支報告書および証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)の写しを、速やかに知事に送付するものとする。
(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号〕)
(証拠書類等の整理保管)
第6条 会派の政務活動費経理責任者および議員は、政務活動費の収入および支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらを当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)
(収支報告書等の閲覧)
第7条 条例第12条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第12条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日の午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
3 収支報告書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 収支報告書等は、丁重に取り扱わなければならず、かつ、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号・令和6年1号〕)
付則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年議会告示第1号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。
付則(平成20年議会告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年議会告示第5号)
1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に滋賀県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年滋賀県条例第62号)による改正前の滋賀県政務調査費の交付に関する条例(平成13年滋賀県条例第37号)第8条第2項の規定により交付された政務調査費に係る収入および報告については、なお従前の例による。
付則(令和3年議会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年議会告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年議会告示1号・25年5号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成20年議会告示1号・25年5号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成25年議会告示5号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成25年議会告示5号〕)
(一部改正〔平成25年議会告示5号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成25年議会告示5号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号・令和3年1号・6年1号〕)
(一部改正〔平成18年議会告示1号・25年5号・令和3年1号・6年1号〕)