○滋賀県政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月28日
滋賀県条例第37号
〔滋賀県政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県政務活動費の交付に関する条例
(題名改正〔平成24年条例62号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付ならびに政務活動費に係る収入および支出の報告等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年条例44号・20年78号・24年62号〕)
(政務活動費の交付対象)
第2条 政務活動費は、滋賀県議会の議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、滋賀県議会の会派(2人以上の議員により構成されるものをいい、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第2項に規定する政党に所属する議員1人により構成され、かつ、当該政党の名称をその呼称として用い、または表示するもの(議会において当該議員以外に当該政党に所属する議員がいる場合を除く。)を含む。以下同じ。)および議員に対し、交付する。
(一部改正〔平成24年条例62号〕)
(会派および会派に所属する議員に係る政務活動費)
第3条 会派および会派に所属する議員(月の初日に会派に所属している者に限る。以下「所属議員」という。)に係る政務活動費の総額は、所属議員1人当たり月額30万円とする。
2 会派は、前項に規定する所属議員1人当たりの月額を会派に配分する額と所属議員に配分する額に一律に区分するものとする。
3 会派に係る政務活動費は、前項の規定により会派に配分する額として区分した額に所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交付する。
4 所属議員に係る政務活動費は、第2項の規定により所属議員に配分する額として区分した額を所属議員に対し交付する。
5 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡もしくは除名、議員の所属会派からの脱会もしくは除名または議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の第1項に規定する政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、または会派が解散した場合も同様とする。
6 第3項に規定する所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(全部改正〔平成20年条例79号〕、一部改正〔平成24年条例62号〕)
(会派に所属しない議員に係る政務活動費)
第4条 会派に所属しない議員(月の初日に会派に所属していない者に限る。以下この条において同じ。)に係る政務活動費は、議員1人当たり月額20万円とし、当該議員に対し交付する。
2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡もしくは除名、議員の所属会派への入会または議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の前項に規定する政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。
(全部改正〔平成20年条例79号〕、一部改正〔平成24年条例62号〕)
(会派の届出)
第5条 議員が会派を結成したときは、代表者および政務活動費経理責任者ならびに第3条第2項に規定する会派に配分する額および所属議員に配分する額を定め、当該会派の代表者は、別に定める様式による会派結成届を滋賀県議会の議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、当該会派の代表者は、別に定める様式による会派異動届を議長に提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者は、別に定める様式による会派解散届を議長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年条例79号・24年62号〕)
(会派等の通知)
第6条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届のあった会派および政務活動費の交付を受ける議員について、毎年4月5日までに、別に定める様式により知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度の途中において、会派結成届、会派異動届もしくは会派解散届が提出されたとき、または議員の異動が生じたときは、速やかに別に定める様式により知事に通知しなければならない。
(一部改正〔平成24年条例62号〕)
(政務活動費の交付決定)
第7条 知事は、前条の規定による通知を受けた会派および議員について、政務活動費の交付の決定を行い、当該会派の代表者および議員に通知しなければならない。
(一部改正〔平成24年条例62号〕)
(政務活動費の請求および交付)
第8条 会派の代表者および議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日(その日が滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その翌日)までに、別に定める様式により当該四半期に属する月数分の政務活動費を請求するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。
2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 一四半期の途中において、新たに会派が結成されたとき、または一般選挙もしくは補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充または再選挙による場合を含む。)は、知事は、会派結成届が提出された日または任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分以降の当該一四半期に係る政務活動費を当該会派または当選議員に対し、その請求により交付するものとする。
4 一四半期の途中において、会派の所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)の末日までに、当該会派に既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは知事は当該下回る額を追加して当該会派に対しその請求により交付し、当該会派に既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは当該会派の代表者は当該上回る額を返還しなければならない。
5 一四半期の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
6 議員は、一四半期の途中に辞職、失職、死亡もしくは除名または議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
7 知事は、前3項の規定の適用がある場合には、会派または議員に対し、返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成24年条例62号〕)
(全部改正〔平成24年条例62号〕)
(収支報告書)
第10条 会派の代表者および議員は、政務活動費に係る収入および支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別に定める様式により年度の終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者は、会派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を、別に定める様式により消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員は、任期満了、辞職、失職もしくは除名または議会の解散により議員でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、別に定める様式により議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
4 前3項の収支報告書には、政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写し(以下「証拠書類の写し」という。)を添付しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例131号・20年79号・24年62号〕)
(政務活動費の返還)
第11条 会派または議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派または議員がその年度において行った政務活動費による支出(第9条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を速やかに返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定の適用がある場合には、会派または議員に対し、返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成24年条例62号〕)
(収支報告書等の保存および閲覧)
第12条 第10条の規定により提出された収支報告書および証拠書類の写し(以下「収支報告書等」という。)は、議長において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第6条の非公開情報を除き、閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成17年条例131号・24年62号〕)
(透明性の確保)
第13条 議長は、第10条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じて調査を行うこと等により、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(追加〔平成24年条例62号〕)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付ならびに政務活動費に係る収入および支出の報告等に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年条例62号〕)
付則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第131号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条および第13条の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第79号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付する政務調査費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の第5条第1項の規定に基づき提出されている会派結成届(以下「旧会派結成届」という。)は、改正後の第5条第1項の規定に基づき提出された会派結成届とみなす。この場合において、旧会派結成届を提出した会派の代表者は、改正後の第3条第2項に規定する会派に配分する額および所属議員に配分する額を定め、この条例の施行の日から3日以内に滋賀県議会の議長に書面によりこれらを届け出なければならない。
付則(平成24年条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から3月を超えない範囲内において滋賀県議会の議長が定める日から施行する。
(平成25年議会告示第4号で平成25年3月1日から施行)
(経過措置)
2 改正前の第8条の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の第5条第1項の規定により提出されている会派結成届および改正前の同条第2項の規定により提出されている会派異動届は、それぞれ改正後の第5条第1項の規定により提出された会派結成届および改正後の同条第2項の規定により提出された会派異動届とみなす。
4 この条例の施行の際、現に改正前の第6条第1項および第2項の規定により行われている通知は、それぞれ改正後の第6条第1項および第2項の規定により行われた通知とみなす。
別表第1(第9条関係)
(追加〔平成24年条例62号〕)
会派に係る政務活動費を充てることができる経費
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に要する経費 |
研修費 | 会派が開催する研修会、講演会等に要する経費ならびに団体等が開催する研修会、講演会等への所属議員および会派が雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 会派が行う議会活動および県政に関する政策等の広聴活動および広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請活動および陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 会派が開催する各種会議に要する経費および団体等が開催する意見交換会等の各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 |
別表第2(第9条関係)
(追加〔平成24年条例62号〕)
議員に係る政務活動費を充てることができる経費
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に要する経費 |
研修費 | 議員が開催する研修会、講演会等に要する経費ならびに団体等が開催する研修会、講演会等への議員および議員が雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 議員が行う議会活動および県政に関する政策等の広聴活動および広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請活動および陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 議員が開催する各種会議に要する経費および団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費 |