○滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成15年12月26日
滋賀県議会規則第1号
滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例(平成15年滋賀県条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員)
第4条 審査会は、各会派1人以上の議員および2人以上の学識経験を有する者による委員で構成するものとする。
2 被審査議員は、審査会の委員となることはできないものとする。
3 審査会の委員は、当該審査会による審査の結果について条例第7条の規定により審査会の委員長が議長に報告したときに解任されるものとする。
(審査会の会議)
第5条 審査会が設置されたときは、審査会は速やかに審査に着手しなければならない。
2 審査会の会議は、委員長が招集する。
3 委員長は、審査会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。
5 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 審査会の議事は、条例に別段の定めがある場合を除き、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。
(傍聴の取扱い)
第6条 審査会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第7条 審査会は、その議決で秘密会とすることができる。
(審査)
第8条 審査会が条例第6条第1項第2号の規定により議員等の出席を求めようとするときは、審査会通知書(別記様式第3号)により議長を経て行うものとする。
2 条例第6条第1項第2号の規定により出席を求められた議員等は、正当な理由により審査会に出席することができないときは、変更申出書(別記様式第4号)により、審査会の期日の変更を申し出ることができる。
3 審査会は、被審査議員から条例第6条第1項第4号に規定する弁明の申立てがあったときは、口答または文書によりその機会を与えなければならない。
4 議員等は、条例第6条第1項第2号から第4号の規定により審査会に出席する場合には、審査会の委員長の許可を得て、補佐人とともに審査会に出席することができるものとする。
(記録)
第9条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作製させ、これに署名しなければならない。
2 前項に規定する記録のうち秘密会に係るものについては、公表しない。
(一部改正〔令和3年議会規則2号〕)
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、議会事務局総務課において処理する。
付則
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
付則(令和元年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年議会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年議会規則1号・3年2号〕)
(一部改正〔令和元年議会規則1号〕)
(一部改正〔令和元年議会規則1号〕)