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防災・災害情報
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光回線の電話勧誘があり、既に大手通信事業者の光回線を利用していると伝えると「当社に切り替えた方がネットの利用料が安く済む」と言うので、契約すると答え、事業者の案内に従ってパソコンで手続きをした。昨日届いた契約書を確認すると、説明された金額と異なり、今までの契約よりも高額になった。解約したい。(50歳代 男性)
・平成28年に改正電気通信事業法が施行され、契約後の書面の交付義務や「初期契約解除制度」等、消費者保護ルールが強化されました。
・光回線サービスの契約は、同事業法の「初期契約解除制度」が適用されるので、契約書を受け取った日から8日間以内であれば契約を解除できます。解除は書面等で事業者に通知する必要があります。契約書に記載された解除方法をご確認ください。初期契約解除では違約金の支払いは不要ですが、契約解除までの期間のサービス利用料や、定められた上限額までの工事費用や事務手数料を支払う必要があります。
・料金等について誤った説明があれば、消費者契約法により契約の取消しができる場合もあります。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。
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