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電話勧誘で契約したモバイルWi-Fiルーターと通信サービス

相談概要

現在利用している電気通信事業者の代理店を名乗るところから電話があった。通信料金が今より安くなると言われたので、話を聞いた。結果、通信サービスのプラン変更をし、併せてモバイルWi-Fiルーターの機種変更を勧められ、契約することにした。

契約書が届いたが通信サービスの契約は2年間は続けることになっており、途中で解約すると、解約料がかかることや、モバイルWi-Fiルーターの端末代金は3年間分割で払うことがわかった。こんなに長い期間しばられることになるとは思っていなかった。通信サービスと、モバイルWi-Fiルーターのどちらも解約したい。(40歳代 女性)

解決への糸口

  • この事例では、インターネット接続とWi-Fiの通信サービスと、モバイルWi-Fiルーターの購入の2つの契約があります。
  • インターネット接続やWi-Fi・電話サービスなどの通信サービスは、電気通信事業法の適用を受けます。平成28年に改正電気通信事業法が施行され、契約書面を受け取ってから8日間が経過するまでは、利用者の都合によって契約を解除できる「初期契約解除制度」の利用が可能です。「初期契約解除制度」による解除の手続きは書面での通知が原則です。但し、事務手数料等が発生します。なお、通信サービスと同じ時に契約しても、モバイルWi-Fiルーターは対象ではありません。
  • モバイルWi-Fiルーターは、特定商取引法の電話勧誘販売と考えられ、クーリング・オフができます。クーリング・オフは、必ず書面で通知します。契約書面に解除の際の連絡先等が書かれていますので、確認しましょう。この場合は、送料等の負担は事業者となります。不明な点があれば、事業者にすぐに問い合わせて、確認しましょう。
  • 電気通信サービスは、様々な端末等とセットで販売されたり、有料オプションなども勧められたりします。サービスの内容、契約先となる事業者、料金その他の費用、契約の解除に伴う違約金の有無をしっかり確認しましょう。
  • 電気通信事業者には、基本的に契約後の書面交付が義務付けられています。自分の契約が、初期契約解除・確認措置のどちらが適用されるのか、契約内容や具体的な申し出方法について契約書面をよく確認しましょう。

アドバイス

「初期契約解除制度」とは

「初期契約解除制度」とは、一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面を受け取ってから8日間が経過するまでは、利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。

  • 対象となるサービスは、固定通信サービス及び移動通信サービスです。同時に契約したスマートフォン・タブレットなどの端末の契約は解除されません。
  • はがき等の書面を事業者に対して送付することで契約解除ができます。
  • 契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料は契約に基づき支払う必要がありますが、法令で上限額が定められています。それ以外の違約金は支払う必要はありません。

「確認措置」とは

主要な携帯電話などの移動通信サービスについては、総務大臣に認定を受けている場合、端末まで契約解除できる「確認措置」が適用される場合があります。

  • 電波状況が不十分である、または説明義務等の法令遵守がなされていないことが認められた場合に限り、契約解除ができます。
  • 電気通信サービス、携帯電話等の端末、付随する有料オプションサービスは、違約金なく、契約解除が可能です。但し、契約解除までの期間のサービス利用料及び付随する有料オプションサービスの利用料は、請求されることがあります。
  • 確認措置の認定を受けている移動通信サービスについては、初期契約解除制度は適用されません。

それぞれの詳細については、総務省ホームページをご確認ください。

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