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更新日:2024年8月5日
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18歳から大人!若者の消費者トラブルに注意!

2022年4月1日より成年年齢は18歳に引き下げられました!
18歳でできること

18歳になれば次のことができるようになります。
- 選挙の投票
- 親の同意なく、一人で契約できる。
(ローンを組む、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋を借りるなど) - 結婚(男女ともに18歳)
- 10年間有効なパスポートの取得
など
20歳にならないとできないこともあります!

成年年齢は18歳になりましたが、これまで通り20歳にならないとできないこともあります。
- 飲酒
- 喫煙
- 競馬などの公営ギャンブル
- 養子をとる
など
悪質業者は若者を狙っています!
若者の消費者トラブルの特徴
これまでに消費生活センターで受けた若者からの相談では、「インターネット通販」、「副業などのもうけ話」、「エステ等の美容に関するトラブル」が多くみられました。
中でもSNSがきっかけとなるトラブルが目立ちます。
事例を確認してみましょう。
その他にも様々なトラブル事例があります。(消費生活相談事例集)
トラブルから自分を守ろう!
消費者トラブルにあわないための5つのポイント
- SNSで知り合った相手を簡単に信用しない、ネット情報をうのみにしない
ネット上には悪い考えを持っている人や、嘘の情報もあります。簡単に信用せず、情報をうのみにせず、正しい情報かどうかを常に考えてください。 - 契約内容を確認して慎重に
基本的にうまい話はまず疑いましょう。「今だけ」などと急かされてもすぐに契約せず、よく考えてから責任をもって契約しましょう。 - 個人情報をむやみに発信しない
悪質業者はSNSの投稿などから個人情報を入手し、狙ってくるかもしれません、SNSの投稿には気を付けましょう。 - 断るときは、きっぱり・はっきり断る
先輩や友達の誘いでも流されないようにしましょう。また、友人を巻き込んだり、悪質な契約をさせる側にならないでください。 - おかしいなと思ったとき、困ったときは迷わず相談しよう
身近な友人や家族、先生など信用できる大人、消費生活センターにためらわず相談してください。
トラブルにあったときは
訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法など特定の販売方法の取引には「クーリング・オフ」という制度があります。
契約してしまった場合でもクーリング・オフ等で契約解除できる可能性もあるので、トラブルにあったときは迷わず消費生活センターへ連絡してください。
絶対にあきらめないで!
契約してしまってお金も払ってしまった...あきらめよう。
騙されたのは自分の責任...あきらめよう。
クーリング・オフ期間も過ぎてしまっているから...あきらめよう。
そんな考えを持ってしまったあなた!あきらめないで!
悪いのは騙す方で、勧誘方法などに問題がある契約は解約できる可能性があります!
クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約方法や内容によって契約の取消ができる場合があります!
まずは一度、消費生活センターへ相談してください。
より詳しい情報は成年年齢引き下げ特設ページから!
(18歳成年年齢引き下げ特設サイト)