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更新日:2019年3月27日

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お試しキャンペーンに行き契約した美顔エステの中途解約

相談概要

2か月前に「1,000円で美顔エステお試しキャンペーン中」という広告を見て、エステティックサロンに行った。

そのサロンで肌診断を受けたところ「肌が乾燥していて状態がよくないですね。すぐに手入れをした方がいいですよ。今なら特別に半年間有効の美顔エステ20回分と化粧品がセットで30万円のところ20万円と、大変お得になっています」と勧められた。肌のことが心配だったのと、10万円の割引が今日までと言われたので契約した。

仕事が忙しくなり、エステに行く時間がなかなか取れないのでやめたいと思い、サロンに電話で伝えたところ、化粧品は返品できないと言われた。納得できない。(20歳代・女性)

解決への糸口

  • エステティックサービスの場合、サービスを受ける期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の適用を受けます。つまり、店舗で契約していても、「クーリング・オフ」や中途解約をすることができます。
  • この事例の場合、契約から2か月が経過していますので、特定商取引法で定める契約書面を受け取っていた場合は中途解約になります。エステ業者に解約を申し出、法律に基づく清算をしてもらうよう伝えます。
  • エステティックサービスについては解約料(2万円または契約残高の10%の低い方の金額)と施術を受けたサービス代金を支払うことになります。
  • 化粧品はエステティックサービスとのセット販売でしたので関連商品に該当し、「商品の通常の使用料相当額」か「商品の減価額」のいずれか高い方を支払うことで解約できます。クレジット契約の場合は、クレジット会社にも連絡しましょう。

アドバイス

  • 1,000円のお試しキャンペーン広告は、エステティックサロンに客を呼び寄せるための広告であり、その場で思いがけないサービスを勧められると、つい高額な契約をしてしまうことになります。必要のない契約の勧誘であれば、きっぱりと断りましょう

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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