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更新日:2021年3月24日

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未成年者がネット通販で買ったバッグ

相談概要

事例

以前から欲しかった有名ブランドのバッグを、親には内緒でスマホの通販サイトから購入した。
しかし、バッグが家に届いたときに親に見つかって怒られ、今から思うと高額すぎたと後悔した。「返品不可」にはなっていたが、このバッグは解約し、代金は返してほしい。クーリング・オフはできないか。(17歳女子学生)

解決への糸口

  • インターネット通販は、特定商取引に関する法律の通信販売に該当します。通信販売にはクーリング・オフの制度はなく、事業者の「返品特約」の有無に従うことになります。
  • 返品特約とは、返品制度の有無について、事業者が広告等に表示することが義務付けられており、「返品不可」との表示があるときには、その表示が優先されます。また、返品についての記載が全くないときは、商品を受け取った日から8日間は返品可能となります。この事例のように「返品不可」とあった場合は、原則返品は認められません。
  • しかし未成年者による契約については、民法に規定があり、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした契約は、本人または法定代理人(親権者)による取り消しが認められています(*)。
  • 受け取っている商品やサービス等は、使用や一部を消費していても、現存利益(残り)の範囲内での返還が認められています。

*小遣いの範囲の少額な契約、成人であると嘘をついた場合などは未成年者契約の取り消しができません。

アドバイス

  • 未成年者本人からでも、法定代理人のどちらからでも取消すことができます。
  • 後日のトラブルを防ぐためには、文書で通知するのが良いでしょう。
  • 代金の支払い義務はなくなり、支払い済みの代金は返還請求できます。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

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