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更新日:2021年3月24日
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お試しのつもりが定期購入に!?
相談概要
事例1
スマホの動画投稿サイトに出た広告を見て、お試し300円のダイエットサプリを注文した。商品が届いた10日後に、同じ業者から4ヶ月分の商品が届き、4万円の請求書が入っていた。驚いて業者へ問い合わせると「定期購入で申し込んでいる。2回目まで買わないと解約できない」と言われた。(20歳代・女性)
事例2
スマホのSNSに芸能人が宣伝する筋肉増強サプリの広告が出た。『通常価格1万円のところ初回は500円で試せる』と書いてあったので注文した。届いた商品の明細書に次回お届け日が書いてあり、不審に思って業者へ問い合わせると「4回の商品購入が条件の定期購入で申し込んでいる。広告にも書いてある」「1回で解約する場合は、通常価格との差額を払ってもらう」と言われた。(30歳代・男性)
事例3
スマホでネット検索中に初回500円の美容液の広告が出た。念のため規約を確認したところ、『定期購入ではない。一定の期間に電話をすればいつでも解約できる』と書いてあったので注文した。初回の商品が届き、次回から解約するために事業者へ電話をした。しかし何度架けても電話が混みあっており、全く繋がらなかった。解約できる期間を過ぎてしまったため、2回目の商品が届いてしまった。(40歳代・女性)
解決への糸口
- インターネット通販をはじめ、通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、解約や返品は広告に表示された事業者の規約の条件に従うのが基本となります。
- 事例のようなケースの広告は、初回無料や格安を強調する一方で、不利な条件が小さい文字で書かれていたり、規約を細かく確認しないと定期購入であることがわかりにくい等の問題点があります。
- 広告の記載に不足があり、勘違いして契約した場合は契約の取り消し等を主張できますが、交渉に応じない事業者も多くトラブルになっています。
アドバイス
トラブルに遭わないために
- 注文前に必ず規約を読み、契約の内容や解約条件を確認する
定期購入が条件となっていませんか?支払う総額はいくらですか?
解約や返品はできますか?できる場合の条件はありますか? - 注文画面や広告を印刷やスクリーンショットで保存する
SNSを経由して注文した場合、公式サイトとは広告の内容が異なっているケースがあります。どのような広告を見て注文したか、証拠を残しましょう。 - 事業者へ連絡した記録を残す
事業者へ解約の電話が繋がらないとのトラブルも多数あります。
電話をかけた番号や日時を記録し、発信画面を写真やスクリーンショットで残しておきましょう。 - また同種の定期購入のダイエットサプリには、消費者庁から健康被害が報告された商品もあります。広告を鵜呑みにせず、信用できる事業者を選ぶことが大切です。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。