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更新日:2023年3月30日
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注文していないのに健康食品が送られてきた
相談概要
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えはない」と伝えると「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文するはずがないのに、翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。(70歳代・女性)
解決への糸口
- 健康食品の電話勧誘で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」とか、「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」という相談が増えています。
- 消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品が送りつけられた場合、契約は成立しているとはいえませんので、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。万一、受け取ってしまった場合、申し込んでいない旨の通知(ハガキ)を簡易書留で発信した上で、商品を着払いで送り返しましょう。念のためハガキの両面をコピーし、保管しておきましょう。
アドバイス
勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。ただし電話で勧誘を受け、相手のトークに乗せられて話しこんでしまい、あいまいな返事をしてしまうと、相手から申し込みがあったと主張されることがあります。この場合は特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、「法律で定められた事項が書かれた書面(法定書面という)を受け取った日」(契約した日ではありません)から8日以内であれば「クーリング・オフ」が可能です。販売業者あてにクーリング・オフ通知書(ハガキ)を発信しましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。