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更新日:2025年12月23日
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制限外けん引許可の申請手続きについて
制限外けん引許可制度について
自動車の運転者が、他の車両をけん引するとき、以下の制限に該当する場合はけん引することはできません。
台数の制限
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によってけん引する場合は、1台を超える車両
- その他の自動車によってけん引する場合は、2台を超える車両
長さの制限
- けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端(けん引される車両が2台ある場合は2台目の車両の後端)までの長さが25メートルを超える場合
ただし、道路における危険性を生じさせるおそれがないと公安委員会が認めて、道路を指定し、又は時間を限って許可したときは、自動車の運転者は上記の制限を超えて他の車両をけん引することができます。
申請手続きについて
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後4時30分までの間
受付場所
- 滋賀県警察本部交通部交通規制課(最寄りの警察署交通課窓口でも申請可能です。)※けん引許可を要する状態で複数の都道府県を通過する場合は、都道府県ごとに申請手続きが必要です。
※オンラインによる申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。→★e-GOV電子申請トップページ★
申請に必要な書類
- 制限外けん引許可申請書~2通
- 運転者が複数いる場合は、その一覧表(住所・氏名・免許の種類・免許証番号を記載)又はそれぞれの運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- 車両のけん引状況が分かる資料(けん引する台数や、前端から後端までの全長が記載されたもの)
- 運転経路図
- ※必要に応じて、特殊車両通行許可証の写し等その他の資料の提出を求める場合があります。
その他
- 手数料は不要です。
- 申請内容によっては、許可できない場合や申請内容を変更してもらう場合があります。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231