ページID:15978
更新日:2025年12月17日
ここから本文です。
身体障害者等の駐車禁止等除外基準について
身体障害者手帳をお持ちの方の駐車禁止規制の除外対象は、次の表のとおりです。
| 障害区分 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害級別 | |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級および4級の1 | |
| 聴覚障害 | 2級および3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | |
| 上肢不自由 | 1級、2級の1および2級の2 | |
| 下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 |
| 移動機能 | 1級から4級までの各級 | |
| 心臓機能障害 | 1級および3級 | |
| じん臓機能障害 | 1級および3級 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級および3級 | |
| ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級および3級 | |
| 小腸機能障害 | 1級および3級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
療育手帳をお持ちの方で除外対象となる場合は次のとおりです。
療育手帳の障害の程度の記載欄に、「A1」又は「A2」と表示されている方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で除外対象となる場合は次のとおりです。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が「1級」と表示されている方
上記以外に、色素性乾皮症に認定され小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方や、戦傷病者手帳の交付を受けていて恩給法に定める重度障害を有する方も除外対象となります。
申請について
身体障害者に関する駐車禁止除外標章の申請については、原則として申請者の住所地を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受理しています。オンラインによる申請も可能です。ただし、標章受領の際に申請先の警察署にお越しいただく必要があります。詳細はこちらをご確認ください。→★e-GOV電子申請トップページ★
申請時には、
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の障害の程度を証明する書面
- 色素性乾皮症の方の場合、小児慢性特定疾病医療受給者証等
- 代理申請の場合、除外標章の交付を受けようとする者の本人確認書類(例:住民票、運転免許証の写し等)
などが必要となります。
詳しくは、各警察署交通課窓口にお問い合わせください。
→★各警察署交通課窓口★
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231