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更新日:2025年12月17日

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身体障害者等の駐車禁止等除外基準について

身体障害者手帳をお持ちの方の駐車禁止規制の除外対象は、次の表のとおりです。

駐車禁止規制の除外対象になる身体障害区分および身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害別級の表
障害区分 身体障害者福祉法施行規則別表第5に定める障害級別  
視覚障害 1級から3級までの各級および4級の1  
聴覚障害 2級および3級  
平衡機能障害 3級  
上肢不自由 1級、2級の1および2級の2  
下肢不自由 1級から4級までの各級  
体幹不自由 1級から3級までの各級  
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級
  移動機能 1級から4級までの各級
心臓機能障害 1級および3級  
じん臓機能障害 1級および3級  
呼吸器機能障害 1級および3級  
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級  
小腸機能障害 1級および3級  
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級  
肝臓機能障害 1級から3級までの各級  

療育手帳をお持ちの方で除外対象となる場合は次のとおりです。

療育手帳の障害の程度の記載欄に、「A1」又は「A2」と表示されている方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で除外対象となる場合は次のとおりです。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が「1級」と表示されている方

上記以外に、色素性乾皮症に認定され小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方や、戦傷病者手帳の交付を受けていて恩給法に定める重度障害を有する方も除外対象となります。

申請について

身体障害者に関する駐車禁止除外標章の申請については、原則として申請者の住所地を管轄する警察署の交通課窓口で申請を受理しています。オンラインによる申請も可能です。ただし、標章受領の際に申請先の警察署にお越しいただく必要があります。詳細はこちらをご確認ください。→★e-GOV電子申請トップページ
申請時には、

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等の障害の程度を証明する書面
  • 色素性乾皮症の方の場合、小児慢性特定疾病医療受給者証等
  • 代理申請の場合、除外標章の交付を受けようとする者の本人確認書類(例:住民票、運転免許証の写し等)

などが必要となります。

詳しくは、各警察署交通課窓口にお問い合わせください。

→★各警察署交通課窓口

お問合せ先

警察本部 交通部 交通規制課

電話番号:077-522-1231

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