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更新日:2025年12月10日
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通行禁止除外指定車標章及び駐車禁止除外指定車標章の申請手続きについて
除外指定車標章制度について
滋賀県道路交通法施行細則に定める特定の業務等に使用する車両で、やむを得ず通行禁止規制区間を通行する必要がある、または駐車禁止規制場所に駐車する必要がある場合は、当該車両に対する規制除外指定車標章を申請することができます。
公安委員会が交付する、通行禁止または駐車禁止規制に対する除外指定車標章を掲出して、かつ当該標章に係る用務に使用中の車両については、各交通規制から除外されます。
※身体障害者手帳等をお持ちの方に対する駐車禁止除外指定車標章交付申請手続きについては、「身体障害者等の駐車禁止等除外基準について」のページをご確認ください。
申請できる車両について
滋賀県道路交通法施行細則に定める用務に従事する車両が対象です。
除外を受けようとする交通規制の種類によって対象となる車両が異なりますので、以下の対象車両リストをご確認ください。
通行禁止(一方通行を除く。)の交通規制の対象から除く車両
- 道路、電気、電話、上下水道、ガス、鉄道その他の公益事業に係る緊急の工事または作業を行うために通行する車両
- 医師、歯科医師、柔道整復師が緊急の往診、応急の手当て等を行うために通行する車両
- 保健師、看護師、准看護師が医師の指示を受け、緊急の訪問を行うために通行する車両または助産師が緊急の訪問を行うために通行する車両
- レントゲン車、採血車、健康診断用車両および公害の監視測定、試験、検査等の車両その他公衆衛生業務を行うために通行する車両
- 通学、通園のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症患者の輸送、発生の予防、まん延の防止のための活動に使用中の車両
- 「児童虐待の防止等に関する法律」に基づく児童の安全確認、一時保護の措置、立入調査等を行う場合で緊急執行のために通行する車両
- 専ら「郵便法」に規定する郵便物の集配に使用する車両で、当該用務のために通行するもの
駐車禁止の交通規制の対象から除く車両
- 道路、電気、電話、上下水道、ガス、鉄道その他の公益事業に係る緊急の工事または作業を行うために使用中の車両
- 医師、歯科医師、柔道整復師が緊急の往診、応急の手当て等を行うために使用中の車両
- 保健師、看護師、准看護師が医師の指示を受け、緊急の訪問を行うために通行する車両または助産師が緊急の訪問を行うために使用中の車両
- 患者輸送車、車いす移動車その他専ら歩行困難な者を輸送するための車両で、当該輸送に使用中のもの ※「その他専ら歩行困難な者を輸送するための車両」とは… 車検証に「患者輸送車」「車いす移動車」の記載はないが、医療機関、介護事業所その他の医療又は介護を提供する機関が保有する車両であって、車椅子を昇降させ、固定するための装置を備えたものをいう。
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する感染症患者の輸送、発生の予防、まん延の防止のための活動に使用中の車両
- 「児童虐待の防止等に関する法律」に基づく児童の安全確認、一時保護の措置、立入調査等を行う場合で緊急執行のために使用中の車両
- 専ら「郵便法」に規定する郵便物の集配に使用中の車両
- 報道機関が緊急取材のために使用中の車両
- 裁判所の執行官が強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため現に使用中の車両
- 信号機、道路標識等の設置または維持管理のために使用中の車両
- 放置車両確認機関が放置車両の確認および標章の取付けのために使用中の車両
申請手続きについて
受付日時
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後4時30分までの間
申請場所
- 申請車両の使用の本拠の位置として登録または届け出をされた場所を管轄する警察署の交通課
※車検証上の使用の本拠の位置以外の場所が、事実上の使用の本拠の位置となっている場合は、その事実上の使用の本拠の位置を管轄する警察署の交通課
(例・車検証ではA市が使用の本拠の位置となっているが、実際は当該車両をB市の出張所で使用している場合)
※申請車両の使用の本拠の位置が県内の地域にない場合は、除外する取扱いを受けようとする交通規制の場所を管轄する警察署の交通課
(例・車検証では隣接県が使用の本拠の位置になっているが、通行(駐車)禁止規制除外の取扱いを受けようとする場所が県内のA市である場合) - オンラインによる申請も可能です。ただし、標章受領の際に申請先の警察署にお越しいただく必要があります。詳細はこちらをご覧ください。→★e-GOV電子申請トップページ★
申請に必要な書類等
通常申請の場合
- 除外指定車標章交付申請書~1通
- 有効期間の更新手続きの場合は、現在お持ちの標章
- 添付書類~1通(以下のとおり)
自動車検査証等の写し等
- 電子車検証化以前の車検証を交付されている自動車は「車検証の写し」
- 電子車検証を交付されている自動車は「電子車検証の写し」又は「自動車検査証記録事項が記載された書面」
※駐車禁止規制除外の対象車両のうち、「その他専ら歩行困難な者を輸送するための車両」を申請される場合は、車いすを昇降させ、固定する装置を備えているか確認するため、申請車両の写真等をお持ちください。
用務を疎明する書類(一例)
- 医師等の場合:医師免許証等の資格証明書
- 医師の指示を受けて保健師、看護師、准看護師が緊急訪問する場合:
(車両使用者名義が法人名義の場合)緊急看護体制を疎明する書面
(車両使用者名義が個人名義の場合)緊急看護体制を疎明する書面、車両使用者の各種資格証明書、自家用車を業務に使用する証明書(申立書等) - 道路、電気、電話、上下水道、ガス、鉄道その他の公益事業に係る緊急の工事等の場合:インフラ事業者から業務委託を受けた事業者名義の車両の場合は、委託契約書等
再交付申請の場合
- 除外標章再交付申請書~1通
- 再交付理由が汚損または破損によるもので、当該標章が残存している場合は現在お持ちの標章
※遺失または盗難による再交付申請の場合、遺失届または盗難届の受理番号をお尋ねします。
※誤交付防止のため、身分証明書の提示を求める場合があります。
記載事項変更の場合
- 除外標章記載事項変更届~1通
- 記載事項変更の内容を証する書面
- 記載事項を変更する標章
※記載事項変更で対応できる内容は、審査を要しない内容に係る変更のみです。(例・同一車両でナンバープレートのみ変更になった等)
内容によっては通常申請をお願いする場合もございますので、ご了承ください。
その他
- 手数料は不要です。
- 用務の詳細によっては、別の手続きによる申請(通行許可・駐車許可)をご案内する場合があります。
- 除外指定車標章交付申請に関する詳細については、各警察署交通課の窓口にお問い合わせください。
→★各警察署交通課窓口★
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231