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更新日:2026年7月23日
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駐車許可の申請手続きについて
駐車許可制度について
駐車許可については、特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合に、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等について、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。
なお、駐車許可制度は、駐車する車両の用務によって許可の可否が決定されるものではありません。許可できる要件を満たしていれば、貨物集配車両をはじめ、様々な用務の車両が許可の対象となり得ます。
駐車許可制度については、警察庁ウェブサイト(「駐車許可の概要、申請手続等」)からもご確認いただけます。
駐車禁止除外指定車標章の交付対象となる場合について
申請車両が滋賀県道路交通法施行細則に定める特定の業務等に使用される場合、駐車許可証ではなく駐車禁止除外指定車標章の交付対象となる場合があります。
駐車禁止除外指定車標章の交付対象車両や交付申請手続きについては、通行禁止除外指定車標章及び駐車禁止除外指定車標章の申請手続きについてのページをご確認ください。
許可の単位及び期間について
短期間の駐車許可
車両ごとに日時、場所及び用務を特定して許可するもので、期間は必要最小限度の期間です。
長期間の駐車許可
同一車両が、特定の用務のために、特定の場所に反復・継続して駐車する計画があるものについては、許可の期間を許可の初日から起算して1年を超えない範囲内を限度として許可します。
複数の駐車場所に係る駐車許可
長期間の駐車許可のうち、複数の場所に反復・継続して駐車するものについては、当該場所を示した広域の見取図や駐車場所の一覧表を添付して申請することにより、包括して許可します。
駐車許可の要件(審査基準)
駐車許可は、次のいずれにも該当する場合に許可されます。
駐車の日時
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
駐車の場所
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車の用務
- 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路使用に該当する用務でないこと。
駐車可能な場所の有無
次に掲げる範囲内に「駐車場」「駐車が禁止されていない道路」のいずれも存在せず、これらの利用がおよそ困難であると認められること。
- 重量・長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
- その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲
※範囲内に駐車場等があっても、その駐車場等の利用が困難と認められれば駐車許可の対象となり得ることがあります。 - 審査基準(駐車許可)(PDF:88KB)
申請手続きについて
受付日時
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後4時30分までの間
受付場所
- 駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課(駐車しようとする場所が複数警察署の管轄にまたがる場合は、その内の一署がまとめて受理します。申請書の提出および許可証の受取がしやすい警察署の窓口にお越しください。)
※複数警察署の管轄にまたがる場合は、審査に時間を要するため、駐車する日の1週間前には申請をお願いします。 - オンラインによる申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。→e-GOV電子申請トップページ
申請に必要な書類等
新規申請の場合
- 駐車許可申請書(許可を受けようとする場所等を、別紙として作成している場合は別紙も含む)~2通
- 駐車場所及び周辺見取図(既存の地図に訪問先の位置が示されているもので可)
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- 駐車に係る用務を疎明する資料(※車検証の写し等に記載されている「使用者の氏名」から、用務が明らかな場合は省略することができます。)
事業者が業務に関して県又は市町から指定を受けた書面の写し
サービス提供に係る契約書の写し
訪問・集配計画書
従業員が業務を行うために必用な資格証の写し
事業者が従業員名義の車両を申請する場合は、車両の借上げ状況、雇用関係を疎明する書類
定期的に申請を行うもので、過去に許可を受けた内容と同内容である場合
- 駐車許可申請書(許可を受けようとする場所等を、別紙として作成している場合は別紙も含む)~2通
定期的に申請を行うもので、過去に許可を受けた内容から変更がある場合
- 駐車許可申請書(許可を受けようとする場所等を、別紙として作成している場合は別紙も含む)~2通
- 変更内容のみを疎明する書類
許可期間内に、駐車日時又は場所を追加する場合
- 駐車許可申請書~2通
※申請書の「許可を受けようとする日時期間・場所」欄には、許可済み日時場所も含めて記入してください。
※申請書の「許可を受けようとする日時期間・場所」欄を「別紙のとおり」としている場合は、許可済み場所等が記載された別紙と、追加する日時又は場所を記載した別紙を添付してください。(この両方を統合したものを改めて作成する必要はありません。)
- 駐車場所を追加する場合は、駐車場所及び周辺見取図(既存の地図に訪問先の位置が示されているもので可)
再交付申請の場合
- 駐車許可証再交付申請書~1通
- 汚損や破損による再交付申請の場合は、再交付申請に係る許可証(滅失により許可証自体がない場合は再交付申請書のみ)
【記載事項変更届の場合】(※同一車両で車両ナンバーのみ変わる、許可を受けていた日時場所を削除する等、再度審査を要しない変更に限ります。)
- 駐車許可証記載事項変更届~1通
- 変更内容を疎明する書類(例:車のナンバーを変更する場合は車検証の写し等)
- 記載事項を変更する許可証(可能な限り添付していただくようお願いします。)
審査を速やかに進めるため、以下の内容に可能な限りご協力をお願いいたします。
- 定期的な申請の場合、過去に許可を受けた許可証の写しを添付する。
- 複数の警察署管轄地域をまたぐ申請の場合、駐車場所及び周辺見取図を警察署管轄地域ごとに分けて作成する。
許可証使用時の遵守事項
- 遵守事項に従わない駐車については取締りの対象となります。
遵守事項
- 許可証を申請(許可)理由以外に使用しないこと。
- 駐停車禁止場所に駐車しないこと。
- 無余地となる場所に駐車しないこと。
- 駐車の方法に従わない駐車をしないこと。
- 許可証は、車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。
駐車できない場所や駐車方法について、次の資料を確認して下さい。
お問合せ先
警察本部 交通部 交通規制課
電話番号:077-522-1231