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更新日:2023年4月4日
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「乳母車」及び「身体障害者用の車」に係る申請書類
乳母車
原動機を用いる乳母車の基準(道路交通法施行規則第1条第1項第1号)
車体の大きさが
- 長さ120センチメートル
- 幅 70センチメートル
- 高さ120センチメートル
を超えるものについては、警察署長の確認を受けた特定の通行方法で通行させるもの以外、歩行者とみさなれません。
そのため、上記大きさを超える乳母車を通行させる場合は、下記の確認申請書(別記様式第1号(2の(1)関係))で、通行場所を管轄する警察署への申請が必要です。
添付書類
- 申請に係る乳母車を製作し又は販売する者の作成に係る乳母車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
- 申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書類
- (1)申請に係る乳母車が通行する経路を示す図面
- (2)申請に係る乳母車が他の歩行者との衝突等の危険が生じることのないように講じる安全措置の内容がわかる書面(経路内に見通しの悪い交差点等がある場合)
注意事項
- 申請者は、確認を受けようとする乳母車の利用者になります。(個人・法人を問いません)
- 乳母車を製作又は販売する者等が代理で申請手続きを行う場合は、申請者からの委任状が必要です。(ただし、確認申請書は申請者が作成してください)
- 警察署長の確認を受けずに大きさを超える原動機を用いる乳母車を運行した場合は、交通違反になる場合があります。
身体障害者用の車
原動機を用いる身体障害者用の車の基準(道路交通法施行規則第1条の5第1項第1号)
車体の大きさが
- 長さ120センチメートル
- 幅 70センチメートル
- 高さ120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
を超えるものについては、警察署長の確認を受けたものでなければ、歩行者とみなされません。
そのため、上記大きさを超える身体障害者用の車で道路を通行する場合は、下記の確認申請書(別記様式第3号(2の(2)関係))で、利用者の住所地を管轄する警察署への申請が必要です。
添付書類
1.申請に係る身体障害者用の車を製作し又は販売する者の作成に係る、身体障害者用の車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
2.身体の状態により利用者が身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことを証明する書類(医師やその他の身体の状態を判断することができる者が作成したもの)
注意事項
- 申請者は、確認を受けようとする身体障害者用の車の利用者又はその親族になります。
- 身体障害者用の車を製作又は販売する者等が代理で申請手続きを行う場合は、申請者からの委任状が必要です。(ただし、確認申請書は申請者が作成してください)
- 警察署長の確認を受けずに大きさを超える身体障害者用の車を運行した場合は、交通違反になる場合があります。
確認証を亡失、紛失等したときは・・・
交付された「確認証」を亡失、滅失等したときは、下記の確認証再交付申請書(別記様式第5号(5関係))で、確認証を交付した警察署へ再交付の申請をしてください。
また、再交付後に亡失、滅失等した確認証を発見したときは、速やかに確認書を申請した警察署に返納してください。(亡失、滅失等した確認証)
お問合せ先
警察本部 交通部 交通企画課
電話番号:077-522-1231