小型無人機等飛行禁止区域と通報

1.小型無人機等の飛行を禁止

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね1000メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

罰則(法第13条)

  • 法第10条第1項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
  • 法第11条第1項による警察官又は指定職員等の命令に違反した者は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。

罰則(法第14条)

  • 法第10条第1号の規定に違反して対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。

2.本法の規制対象となる小型無人機等

【小型無人機(いわゆるドローン等)】
 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

【特定航空用機器】
 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

  • 操縦装置を有する気球
  • ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
  • パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
  • 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
  • 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

3.規制対象の例外

 対象施設において、小型無人機等の飛行は禁止されていますが、

 (1)対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

 (2)土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

 (3)国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

には適用されません。

 しかし、

 ・防衛大臣が指定する対象防衛関係施設

 ・国土交通大臣が指定する対象空港(滋賀県内に該当空港無し)

及びそれらの指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行される場合には上記(1)の当該施設の管理者による同意(※)を得ることが必須となります。

※自衛隊施設:飛行予定日の10営業日前まで

 上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において例外的に小型無人機等の飛行を行おうとする方は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管理する警察署を経由して滋賀県公安委員会に通報する必要があります。

※通報書様式
別記様式第1号
 対象施設の管理者、土地所有者若しくは占有者又はその同意を得た者

別記様式第2号
 国又は地方公共団体の業務を実施する者

4.対象施設と管轄する警察署(通報先)
対象施設 管轄警察署(通報先)
大津警察署(077‐522-1234)
高島警察署(0740-22-0110)
高島警察署(0740-22-0110)
高島警察署(0740-22-0110)

滋賀県内では、上記施設が「対象施設」として指定されています。

5.窓口情報

 通報手続等に関する詳細については、対象施設を管轄する警察署にお問い合わせください。また、通報はe-Gov電子申請サービスからも可能です。

 e-Gov電子申請サービスへ

6.参考リンク

 小型無人機等飛行禁止法に係る通報手続きについては、下記ホームページもご参照ください。

 警察庁HP「小型無人機等飛行禁止法関係」

 防衛省自衛隊HP「小型無人機等飛行禁止法関係」

 国土交通省HP「無人航空機(ドローンラジコン機等)の飛行ルール」

お問い合わせ
警察本部 警備部警備課
電話番号:077‐522-1231
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」