- 有効期間が過ぎ失効した免許証では運転できません。
- 手続のために来庁する際は、公共の交通機関などをご利用ください。
- 手続きが完了するまでは無免許となり、刑罰の対象となります。
免許証の有効期間が過ぎた場合に、もう一度取得するための手続です。
次の場合は、運転免許試験の一部が免除されます。ご自分がどれに当てはまるかを確認し、該当するページをご覧ください。
海外旅行、入院等やむを得ない理由で失効後、6か月以内の方
海外旅行、入院等やむを得ない理由で失効後、6か月を超え3年以内の方
→失効手続【2】をご覧ください。
*やむを得ない理由が終わった日から1か月以内に手続が必要です。
やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月以内の方
やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月を超え1年以内の方
→失効手続【4】をご覧ください。
*失効後3年を超えた場合の特例
原則、試験の免除はありません。ただし、やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に発生し、その理由が継続していた場合は、失効後3年を超えてもその理由が終わった日から1か月以内であれば、技能試験のみ免除となる場合があります。該当する方は、運転免許センター(守山市)にお問い合わせください。
有効期間に更新ができなかった「やむを得ない理由」とは?
- お問い合わせ
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滋賀県警察本部交通部運転免許課
- 電話番号:077-585-1255