- 有効期間が過ぎ失効した免許証では運転できません。
- 手続のために来庁する際は、公共の交通機関などをご利用ください。
- 手続きが完了するまでは無免許となり、刑罰の対象となります。
免許証の有効期間が過ぎた場合に、もう一度取得するための手続です。
- 免許証の有効期間が過ぎて失効した場合は、更新や再交付の手続きはできません。もう一度、運転免許試験を受験し免許証を取得することになります。
- ※ただし、失効した理由や期間によって、運転免許試験(又は仮免許試験)の一部が免除される場合があります。
次の場合は、運転免許試験の一部が免除されます。ご自分がどれに当てはまるかを確認し、該当するページをご覧ください。
海外旅行、入院等やむを得ない理由で失効後、6か月以内の方
海外旅行、入院等やむを得ない理由で失効後、6か月を超え3年以内の方
→失効手続【2】をご覧ください。
*やむを得ない理由が終わった日から1か月以内に手続が必要です。
やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月以内の方
やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、6か月を超え1年以内の方
→失効手続【4】をご覧ください。
*失効後3年を超えた場合の特例
原則、試験の免除はありません。ただし、やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に発生し、その理由が継続していた場合は、失効後3年を超えてもその理由が終わった日から1か月以内であれば、技能試験のみ免除となる場合があります。該当する方は、運転免許センター(守山市)にお問い合わせください。
有効期間に更新ができなかった「やむを得ない理由」とは?
- 海外への旅行、出張、留学など
- 病気による入院等
- 法律の規定により身体の拘束を受けていた場合
- 過去の交通違反や事故により免許の取消基準に該当し、取消処分決定後に当該処分を受けないまま免許の有効期間が過ぎた(失効した)場合、試験の免除はありません。
- 失効手続により運転免許試験に合格すると、更新の場合と同様に運転者の区分に応じた講習を受講する必要がありますが、運転免許証更新連絡書(公安委員会が発行したはがき)に記載されている講習区分とは異なる講習になる場合があります。
- やむを得ない理由がなく(うっかり)失効後、仮免許制度のある免許(大型・中型・準中型・普通)については1年を経過した場合、仮免許制度のない免許(自動二輪・原付・大特など)については6月を経過した場合は、試験の免除はありません。
- お問い合わせ
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滋賀県警察本部交通部運転免許課
- 電話番号:077-585-1255