失効手続【2】
「やむを得ない理由」が終わった日から1か月以内に手続する必要があります。
技能試験及び学科試験が免除となります。適性試験(視力、運動能力等)に合格し、更新の場合と同様に運転者の区分に応じた講習を受講することで、免許証を再取得できます。
《例》 *( )内は理由を証明する書類
滋賀県在住の方(住民登録がある方)
・県内の警察署で申請書作成→・免許センターで適性試験受験、講習受講→・免許証交付
県内警察署の受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8時30分~16時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも受付できます。(交番、駐在所除く)
受付場所 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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守山市 | 午前8時30分~9時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後1時00分~1時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
米原市 | 午前8時30分~9時00分 | × | × | × | × | ○ | × | × |
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*申請時に書類審査があるため、受付時間内に余裕を持ってお越しください。
→免許センター(守山市、米原市)の手続当日の流れをご覧ください。
*警察署で申請書を作成する際は、[A]の書類を持参してください。
*運転免許センターで手続当日は、[A][B]の書類が必要です。
[B]運転免許申請書(滋賀県内の警察署で作成します。)
[A]失効した運転免許証(警察署で返納します。)
[A]本籍地(外国人の方は国籍等)が記載された住民票1通
[A]本人確認書類(住民票以外に次のいずれか一点で、有効なもの。コピーは不可)
*健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(通知カードは不可)、官公庁が発行した免許証等
[A]「やむを得ない理由」を証明する書類
・パスポート等(日本の出入国記録が確認できるもの)
*日本の出入国記録確認方法についての添付ファイルを参考にしてください。
・医師の診断書等(入退院日等が具体的に記載されたもの)
・在所証明書・在監証明書
[A]申請用写真(申請する免許種別毎に必要です)
*縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内おいて頭部を布等で覆う者を除く)、無背景、正面、上三分身、申請前6か月以内に撮影されたもの
[B]眼鏡等(必要な方)
[A]高齢者講習終了証明書(70歳以上の方。受講してから1年以内のものに限る)
[A]認知機能検査結果通知書(75歳以上の方。受検してから1年以内のものに限る)※令和4年5月13日以降に受検された方のみ。
[A]運転技能検査受検結果証明書(該当し合格した方のみ。受検してから1年以内のものに限る)※令和4年5月13日以降に受検された方のみ。
*下記手数料分の「滋賀県警察関係事務手数料証紙」を警察署又は免許センターで購入してください。
*以下は基本的な流れです。混雑時など諸事情により窓口等が変更される場合があります。
・登録カード作成→・質問票の記入→・試験手数料証紙購入→・受付→・適性試験(合格者)→・免許証交付手数料証紙の購入→・免許証用写真撮影→・講習受講→・免許証交付
・質問票の記入→・試験手数料証紙の購入(7番窓口)→・受付(2~5番窓口)→・適性試験(合格者)→・免許証交付手数料証紙の購入→・登録カード作成→・免許証用写真撮影→・講習受講→・免許証交付