失効手続【4】
・仮免許の技能試験及び学科試験が免除となります。運転免許センター(守山市)で適性試験(視力、運動能力等)に合格すると、失効前に取得していた免許種別(大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許)に応じた仮運転免許(以下「仮免許」という。)を取得することができます。
*仮免許制度のない免許種別は、試験の免除はありません。
*運転免許センター(米原市)では手続できません。
・仮免許を取得した後、本免許を取得する必要があります。本免許試験は免除されません。
滋賀県在住の方(住民登録がある方)
・県内の警察署で申請書作成→・免許センターで適性試験受験→・仮免許証交付
*仮免許証を取得後、本免許を取得する場合の手続は
→本免許取得までの流れをご覧ください。
県内警察署の受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8時30分~16時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも受付できます。(交番、駐在所除く)
受付時間(第一別館) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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午前8時30分~9時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後1時00分~1時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*仮免許証の交付にかかる所要時間は、混雑状況その他の事情にもよりますが、適性試験合格後概ね2時間程度です。
*警察署で申請書を作成する際は、[A]の書類を持参してください。
*運転免許センター(守山市)で手続当日は、[A][B]の書類が必要です。
[B]運転免許申請書(滋賀県内の警察署で作成します。)
[A]失効した運転免許証(警察署で返納します。)
[A]本籍地(外国人の方は国籍等)が記載された住民票1通
[A]本人確認書類(住民票以外に次のいずれか一点で、有効なもの。コピーは不可)
*健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(通知カードは不可)、官公庁が発行した免許証等
[A]申請用写真2枚
*縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内おいて頭部を布等で覆う者を除く)、無背景、正面、上三分身、申請前6か月以内に撮影されたもの
[B]眼鏡等(必要な方)
*警察署で申請書を作成する際は、[A]の書類を持参してください。
*運転免許センター(守山市)で手続当日は、[A][B]の書類が必要です。
[B]運転免許申請書(滋賀県内の警察署で作成します。)
[A]失効した従来免許証、マイナ免許証(2枚持ちの方は両方お持ちください。)
[A]本籍地(外国人の方は国籍等)が記載された住民票1通
[A]本人確認書類(住民票以外に次のいずれか一点で、有効なもの。コピーは不可)
*健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(通知カードは不可)、官公庁が発行した免許証等
[A]申請用写真2枚
*縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内おいて頭部を布等で覆う者を除く)、無背景、正面、上三分身、申請前6か月以内に撮影されたもの
[B]眼鏡等(必要な方)
・仮免許で5日以上の運転練習をする→・県内の警察署で申請書作成→・免許センター(守山市)で学科試験受験、合格者は後日適性及び技能試験受験→・合格者は自動車教習所で取得時講習受講→・免許センター(守山市)で免許証交付*同日に全ての試験を受験することはできません。
*運転免許センター(米原市)では受験できません。
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*技能試験に合格した方は、教習所で取得時講習(7時間)を受講したのち、後日、免許センター(守山市)で免許証が交付されます。
*普通一種免許の取得に関する詳しい案内は
→【直接免許センターで試験を受ける方】の受験手続をご覧ください。