→失効手続のご案内をご覧ください。
→更新と同時に再交付を申請する場合の手続をご覧ください。
*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けをしていません。
*警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます。
*以下のいずれかに該当する方は免許証作成用の写真を持ち込むことができます。
・免許証の写真を変更するために再交付を希望される方
・現有免許証を持参できる方
*紛失、盗難等で免許証がお手元に無い方は免許証作成用の写真を持ち込むことはできません。
免許証作成用写真の規格については、
→持参写真の規格をご覧ください。
上記の「必要なもの」のほか、記載事項変更手続に必要なものを持参してください。
→記載事項変更手続をご覧ください。
◎再交付申請書→申請書ダウンロード