10月以降の新型コロナウイルス感染症対策について
令和5年10月1日以降の、新型コロナウイルス感染症対策において、県民のみなさまが利用される事業で継続となる事業、取扱いが変更となる事項、また、県民のみなさまへのお願いについて、お知らせします。
継続される事業
受診・相談センターによる相談対応
自宅療養者等支援センターを統合し下記連絡先に一本化します。
対象 | 滋賀県にお住まいの方 |
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受付時間 | 毎日24時間 |
電話 | 077-528-3621 |
FAX | 077-528-3638 |
メール | coronasoudan@shigaken.net |
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
対象 | 滋賀県にお住まいの方 |
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受付時間 | 毎日午前9時から午後6時まで(土日祝含む) |
電話 | 077-528-3588 |
FAX | 077-528-4867 |
メール | corona_vaccination_shiga@houken.ne.jp |
新型コロナウイルス感染症の外来対応医療機関は、こちらをご覧ください。
滋賀県ホームページ > 県民の方 > 健康・医療・福祉 > 医療
新型コロナウイルス感染症の後遺症(罹患後症状)の診療を行っている医療機関は、こちらをご覧ください。
滋賀県ホームページ > 県民の方 > 健康・医療・福祉 > 医療
取扱いが変更となる事項
新型コロナウイルス感染症にかかる治療薬の費用が一部自己負担になります。
9月まではコロナ治療薬の費用は全額公費支援されましたが、10月以降は一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続します。
治療薬の自己負担額の上限は、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定され、具体的な自己負担額の上限(一回の治療あたり)は以下のとおりになります。
- 医療費の自己負担割合が1割の方・・・3,000円
- 医療費の自己負担割合が2割の方・・・6,000円
- 医療費の自己負担割合が3割の方・・・9,000円
新型コロナウイルス感染症での入院医療費にかかる公費支援は減額し継続されます。
新型コロナウイルス感染症で入院された際の入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額から、1万円減額されます。
(※9月末までは2万円の減額)
新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担にかかる詳細は、下記リンク先もご参照ください。
自宅療養者等支援センターの相談機能を、受診・相談センターに移管します。
コロナ陽性判明後の体調急変時等のご相談も、受診・相談センターにご連絡をお願いします。
高齢者のための宿泊療養施設は、9月30日で運営を終了します。
・ホテルピアザびわ湖(16床)運営終了
・ヴォーリズ記念病院(36床)運営終了
県民のみなさまへのお願い
発熱などの風邪のような症状があり医療機関を受診される際は、まず電話等でご相談のうえ、受診ください。
基本的な感染対策の継続をお願いします。
・発熱や咳などの症状がある場合はマスクを着けましょう。
・医療機関や高齢者施設を訪問する場合、マスクを着けましょう。
- お問い合わせ
- 健康危機管理課管理係
- 電話番号:077-528-3578
- FAX番号:077-528-4866
- メールアドレス:kansen@pref.shiga.lg.jp