文字サイズ

新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担について

お知らせ

あ

1.県民の方向け

【令和6年3月31日までの取扱い】

あ

(1)新型コロナウイルス治療薬の費用について(令和6年3月31日まで)

・一定の自己負担額を求めつつ公費支援が生じます。自己負担額は、医療保険の自己負担割合に応じて以下の通りとなります。(以下の額を超える部分は公費で負担いたします。)

 

医療費の自己負担割合が1割の方・・・3,000円

医療費の自己負担割合が2割の方・・・6,000円

医療費の自己負担割合が3割の方・・・9,000円

 

※1.当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。

※2.公費負担の対象となる感染症治療薬は以下の治療薬に限定されます。

経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」

点滴薬「べクルリー」

中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」

 

(参考)厚生労働省リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/001149218.pdf

(2)コロナ治療の入院医療費について(令和6年3月31日まで)

・高額療養費制度の自己負担額から原則1万円を減額補助いたします。

 

※1入院中の食事代は公費負担の対象とはなりません。

※2医療費の公費負担について医療機関が取り扱います。

2.医療機関向け

(1)公費負担者番号・受給者番号の取扱いについて

・公費負担の対象となる費用は、国保連合会、または支払基金に対し、レセプトに公費負担者番号を記載および受給者番号を記入し、請求してください。

あ

(2)令和6年3月末までの診療報酬の請求について

・新型コロナウイルス感染症の公費に係る診療報酬の請求については、令和7年2月末までに完了していただくため、請求漏れがないか御確認の上、速やかに請求いただきますようお願いいたします。

 

・過去の公費負担制度の取り扱いについてはこちら

3.よくある問い合わせ

(問1)マル福対象者の方の公費負担の取り扱いについて教えてください。

公費には優先順位があります。マル福と公費負担では、公費負担の方が優先されるので、マル福の対象者の方の場合、医療保険、公費負担、マル福の順に適用してください。

(問2)令和5年10月1日以降、入院医療費(一部補助)および治療薬の公費負担番号に変更はありますか。

公費負担者番号に変更はございません。

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866