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新型コロナウイルス感染症の医療費公費負担について(10月1日以降、公費負担制度が一部変わります)

≪目次≫

  1. 県民の方向け
    1. 新型コロナウイルス診療にかかる費用負担について
    2. 検査料について
    3. 新型コロナウイルス治療薬の費用について
      • 令和5年10月1日以降の治療薬の費用について
      • 令和5年9月30日までの治療薬の費用について
    4. コロナ治療の入院医療費について
      • 令和5年10月1日以降の入院費について
      • 令和5年5月8日から令和5年9月30日までの入院費について
      • 令和5年4月30日までに入院し、令和5年5月1日以降も継続して入院される方
      • 令和5年4月30日までに退院をされた方
  2. 医療機関向け
  3. よくある問い合わせ

1.県民の方向け

令和5年10月1日より、コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については、患者の急激な負担増が生じないように配慮しつつ、見直しを行ったうえで継続となります。

(1)新型コロナウイルス診療にかかる費用負担について

前後

(2)検査料について

検査キットの普及や他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担分の公費支援は令和5年5月7日をもって終了しています。

重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障害者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査は行政検査として当面継続します。

(3)新型コロナウイルス治療薬の費用について

令和5年10月1日以降の治療薬の費用について

医療機関を受診された際、処方された薬に係る費用については9月30日までは全額を公費支援していましたが10月1日からは一定の自己負担額を求めつつ公費支援を継続します。自己負担額の上限については医療保険の自己負担割合に応じて以下の通りとなります。(以下の額を超える部分は公費で負担いたします。)

 

医療費の自己負担割合が1割の方・・・3,000円

医療費の自己負担割合が2割の方・・・6,000円

医療費の自己負担割合が3割の方・・・9,000円

 

※1.当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。

※2.公費負担の対象となる感染症治療薬は以下の治療薬に限定されます。

経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」

点滴薬「べクルリー」

中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」

 

(参考)厚生労働省リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/001149218.pdf

令和5年9月30日までの治療薬の費用について

令和5年9月30日までの新型コロナウイルス治療薬の費用については全額公費支援の対象となります。

(4)コロナ治療の入院医療費について

令和5年10月1日以降の入院費について

5月8日から9月30日までは高額療養費の自己負担額から原則2万円を補助していましたが、10月1日以降は補助額が原則1万円に減額となります。

・高額療養費の自己負担額から原則1万円を減額いたします。

・入院中の食事代は公費負担の対象とはなりません。

減額措置の考え方については厚生労働省の通知をご参照ください。「厚労省事務連絡URL https://www.mhlw.go.jp/content/001147051.pdf(該当箇所P31~P34 (2)入院医療費の自己負担軽減) 」

・医療費の公費負担について医療機関が取り扱います。

令和5年5月8日から令和5年9月30日までの入院費について

新型コロナウイルス感染症に係る入院に要した医療費について、高額療養費の自己負担額から原則2万円を補助

令和5年4月30日までに入院し、令和5年5月1日以降も継続して入院された方

令和5年4月30日までの医療費の公費負担を受けるためには令和5年4月30日以前に退院をされた方への手続きが必要です。

令和5年5月1日からの医療費の公費負担について医療機関が取り扱います。令和5年4月30日以前に退院をされた方への手続きは不要です。

令和5年4月30日以前に退院をされた方へ

保健所の入院勧告等に基づく入院となった時から、退院または勧告が解除される時までの期間中に生じた医療費が公費負担の対象となります。

ただし、感染の可能性がなくなった時(入院勧告解除後)以降に継続して入院される場合の費用や通院等される場合の費用は、公費負担の対象外となります。

また、生計同一世帯の市町村民税所得割額が56万4千円を超える場合、月額2万円を上限として一部自己負担が生じます。

入院における医療費の公費負担を受けるためには、保健所に申請書と添付書類を提出していただき、承認される必要があります。

申請書の様式等は、保健所から郵送させていただきますが、本ホームページからダウンロードすることも可能です。

また、市町村民税所得割額が基準を超える場合の自己負担とは別に公費負担対象外となり自己負担となる費用が生じることがあります

《申請書》

提出する申請書は下記のうちのいずれかとなりますが、どちらを提出する必要があるかは、保健所から郵送させていただく資料をご確認ください。

※大津市に御在住の方につきましては、大津市保健所による代行申請で手続きを進めていますので、入院をされた方の申請手続きは必要ありません。

《添付書類》
下表の留意事項をご確認いただき添付書類を申請書とともにご提出ください。
添付書類の名称 留意事項
世帯全員の「住民票」または「住民票記載事項証明書」 同一生計の家族の全世帯分の情報が必要です。「本籍」および「マイナンバー」の記載は不要です。
「市町村民税県民税課税(または非課税)証明書」または「市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書」 「市町村民税県民税課税(または非課税)証明書」は、1月1日現在に住民票があった住所地の市役所、支所、役場等からお取り寄せください。収入の有無に関わらず、同一生計の家族(18歳以上)全員分が必要です。
健康保険証の写し 入院時点で加入しておられる保険証の写しが必要です。

生活保護を受給されている場合は、申請書とともに添付書類として「生活保護受給証明書」を提出ください。

各保健所の提出先
申請書と添付書類を提出する保健所の住所は下表のとおりです。(※大津市に御在住の方につきましては申請書等の提出は不要です。)
保健所名 住所 電話番号 開庁時間
大津市保健所 保健予防課 〒520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目1-1(明日都浜大津1階) 077-522-7228 平日 9:00~17:00
草津保健所 健康危機管理係 〒525-8525 草津市草津3丁目14-75 077-562-3534 平日 8:30~17:15
甲賀保健所 健康危機管理係 〒528-8511 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6147 平日 8:30~17:15
東近江保健所 健康危機管理係 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1253 平日 8:30~17:15
彦根保健所 健康危機管理係 〒522-0039 彦根市和田町41 0749-21-0283 平日 8:30~17:15
長浜保健所 健康危機管理係 〒526-0033 長浜市平方町1152−2 0749-65-6662 平日 8:30~17:15
高島保健所 健康危機管理係 〒520-1621 高島市今津町今津448−45 0740-22-2526 平日 8:30~17:15

2.医療機関向け

(1)公費負担者番号・受給者番号の取り扱いについて

 公費負担の対象となる費用は、国保連合会、または支払基金に対し、レセプトに公費負担者番号を記載および受給者番号を記入し、請求してください。

 

【令和5年4月30日までに退院をされた方の取り扱い】

 ・レセプトには、保健所から連絡される「公費負担者番号」と「受給者番号」をご記入ください。

 

【令5年5月1日から令和5年5月7日の間に入院された方の取り扱い】

 ・医療機関の所在地に対応する担当保健所の公費負担者番号をご記入ください。(例:大津市にある医療機関の場合は大津市保健所の公費負担者番号をご記入ください。)

 ・レセプトに記載いただく受給者番号が一律「9999996」になりますのでご注意ください。

 ※保健所による入院勧告が5月1日以降なくなるため、4月30日以前から入院されている方が5月1日以降も引き続き入院された場合でも、公費負担決定通知書に記載される退院基準日は4月30日付とさせていただいております。

 

【令和5年5月8日から令和5年9月30日までの取り扱い】

 ・新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用を補助する公費及び、新型コロナウイルス感染症の治療療薬に要した費用を補助する公費の2種類とし、公費負担者番号はそれぞれ以下のとおりとなります。

 ※医療機関においては、患者の所得区分についてご確認いただく必要があります。

 

【令和5年10月1日以降の取り扱い】

新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用を補助する公費及び、新型コロナウイルス感染症の治療療薬に要した費用の一部を補助する公費の2種類となります。

※公費負担者番号については令和5年9月30日以前のものから変更はございません。

公費負担者番号
※レセプトに記載いただく受給者番号は入院診療、治療薬ともに一律「9999996」になります。

3.よくある問い合わせ

(問1)マル福対象者の方の公費負担の取り扱いについて教えてください。

公費には優先順位があります。マル福と公費負担では、公費負担の方が優先されるので、マル福の対象者の方の場合、医療保険、公費負担、マル福の順に適用してください。

(問2)令和5年10月1日以降、入院医療費(一部補助)および治療薬の公費負担番号に変更はありますか。

公費負担者番号に変更はございません。

お問い合わせ
健康医療福祉部 健康危機管理課
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866