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過去の新型コロナウイルス感染症の公費負担制度の取扱いについて(医療機関向け)

新型コロナウイルス感染症の公費負担制度の変更点

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≪目次≫

  1. PCR検査等における費用について
  2. 入院における医療費について
    • 令和5年4月30日までに退院をされた方の取扱い
    • 令和5年5月1日から令和5年5月7日までに入院をされた方の取扱い
    • 令和5年5月8日から令和5年9月30日までに入院された方の取扱い
  3. 宿泊療養、自宅療養期間中の療養費について
    • 令和5年5月7日までの取扱い
    • 令和5年9月30日までの取扱い

1.PCR検査等における費用について

【令和5年5月7日までの取扱い】

・滋賀県または大津市と行政検査委託契約を締結した医療機関において、医師の判断により診療の一環として行われる検査は公費負担の対象となります。

・保険診療で実施されたPCR検査等の検査費のうち、検査料および微生物学的検査判断料または免疫学的検査判断料に係る自己負担相当額が公費で負担されます。

初診料や新型コロナウイルス感染症に関すものでない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療は自己負担となります。

2.入院における医療費について

【令和5年4月30日までに退院をされた方の取り扱い】

・保健所の入院勧告に基づく入院となった時から、退院又は勧告が解除される時までの期間中に生じた医療費が公費負担の対象となります。

・レセプトには、保健所から連絡される「公費負担者番号」と「受給者番号」をご記入ください。

【令和5年5月1日から令和5年5月7日までに入院をされた方の取扱い】

・医療機関の所在地に対応する担当保健所の公費負担番号をご記入ください。(例:大津市にある医療機関の場合は大津市保健所の公費負担者番号をご記入ください。)

・レセプトに記載いただく受給者番号は一律「9999996」です。

【令和5年5月1日から令和5年5月7日までに入院をされた方の取扱い】

・高額医療費の自己負担額から原則2万円を減額

※入院中の食事代は公費負担の対象となりません。

・レセプトに記載いただく療養における公費負担者番号は下表になります。
公費負担者番号 受給者番号
28250702 9999996

3. 宿泊療養、自宅療養期間中の療養費について

【令和5年5月7日までの取扱い】

・保健所が認める宿泊療養、自宅療養期間中に受けた新型コロナウイルス感染症に係る医療費(往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤など)は公費負担となります。

・新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施された医療は対象とはなりません。

・レセプトに記載いただく療養における公費負担者番号は下表になります。
公費負担者番号 受給者番号
28250603 9999996

【令和5年5月8日から9月30日までの取扱い】

・医療機関を受診された際、処方された薬に係る費用については9月末まで全額公費負担の対象となります。なお、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれません。

 

(対象の薬)

経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」

点滴薬「べクルリー」

中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」

・レセプトに記載いただく療養における公費負担者番号は下表になります。
公費負担者番号 受給者番号
28250801 9999996
お問い合わせ
知事公室 広報課 健康医療福祉部 健康危機管理課
電話番号:077-528-3584
FAX番号:077-528-4866
メールアドレス:[email protected]