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更新日:2026年6月15日
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認可外保育施設の運営をお考えの方へ
子どもの保育を行うことは、子どもの命を預かる大変責任の重いものです。また、乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、生活時間の大半を過ごす保育施設の役割は重大です。認可外保育施設の運営にあたっては、このことを十分にご理解いただいた上で、子どもの最善の利益を考慮し、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境の下、心身が健やかに育成されるよう努めてください。
1.認可外保育施設とは
乳幼児の保育を行うことを目的とする施設で、知事の認可を受けていないものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事(大津市、彦根市、草津市および東近江市にあっては市長)に対する届出が義務付けられています。届出事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合にも届出が必要となります。
また、届出の有無に関わらず、全ての認可外保育施設が知事(大津市、彦根市、草津市および東近江市にあたっては市長)が行う指導監督の対象となります。
2.設備・運営の基準
認可外保育施設の運営にあたっては、子どもの安全確保等の観点から、保育内容、保育従事者数、施設設備等について、県が定める「認可外保育施設指導監督基準」に適合するとともに、関係法令(消防法、食品衛生法、労働基準法等)を守っていただくことが必要となります。なお、認可外保育施設指導監督基準に適合する施設についても認可保育所に求められる「滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準」を満たすことが望まれます。
3.サービス内容の掲示など
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明および利用者に対する契約内容等を記載した書面等の交付を行わなければなりません。
サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが必要です。
掲示内容
- 設置者の氏名または名称および施設の管理者の氏名
- 建物その他の設備の規模および構造
- 施設の名称および所在地
- 事業を開始した年月日
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容および当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項ならびにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容およびその理由
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数またはその予定
- 設置者および職員に対する研修の受講状況(法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設、同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)および法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地および業務内容
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- 施設の設置者について、過去に事業停止命令または施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
利用者に対する契約内容等の説明
利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容およびその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
契約時の書面等交付
利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面等を交付することが必要です。
書面等交付内容
- 設置者の氏名および住所または名称および所在地
- 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 施設の名称および所在地
- 施設の管理者の氏名
- 当該利用者に対し提供するサービスの内容
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故および保険金額
- 提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
- 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名および連絡先
4.設置・変更・廃止(休止)時の届出
認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法により事業開始日から1か月以内に知事(大津市、彦根市、草津市および東近江市にあっては市長)に対する届出が義務づけられています。事業開始後、届け出た事項に変更があった場合や、施設を廃止または休止する場合も届出が必要となります。なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料を課せられる場合があります。
※これまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を行う場合に、原則、届出が必要でしたが、平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)
届出様式
設置届
設置届 別紙 一般用
別紙 児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設用
事業者用
個人用
設置届 添付書類
- 保育従事者のうち有資格者(保育士または看護師)の資格証明書の写し
- 保育従事者のうち都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修(子育て支援員研修(地域保育コース)、家庭的保育者等研修事業の基礎研修など)を修了した者の研修修了証の写し
- 利用児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
- 施設の平面図
- 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料
変更届
変更届は次の事項が変更されたときに必要となります。
- 施設の名称および所在地
- 設置者の氏名および住所または名称および所在地
※設置主体の変更は、変更届ではなく「廃止届」と「設置届」が必要 - 建物その他の設備の規模および構造
- 施設の管理者の氏名
- 施設の設置者について、過去に事業停止命令または施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)
- 事業内容等変更届(DOCX:15KB)
- 事業内容等変更届(PDF:54KB)
廃止(休止)届
5.各種報告
定期報告
4月1日状況
別紙 一般用
別紙 児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設用
10月1日状況
別紙 一般用
別紙 児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする施設用
事故発生時や長期滞在児がいる場合の報告
施設の管理下において、死亡事例、重傷事故事例、食中毒事例等の重大な事故が生じた場合は、速やかに県へご報告願います。
また、施設に24時間、かつ、週5日程度以上滞在する子どもがいる場合も報告をお願いします。
該当事例がある場合は、取り急ぎ電話で結構ですので、ご報告ください。
6.指導監督
児童福祉法による届出の対象であるかどうかに関わらず、全ての認可外保育施設は、県(大津市、彦根市、草津市、東近江市にあっては市)の指導監督の対象となります。
県では、施設の運営状況が子どもの福祉の観点から問題がないか立入調査等を行い、認可外保育施設指導監督基準等に照らして問題がある場合は改善を求めるなどの指導監督を行っています。
なお、施設に対しては必要に応じて、改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることになっています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付
届出対象施設に対しては、立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準に全て適合していると認められる場合には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
なお、証明書の交付を受けた認可外保育施設は、証明書の交付を受けた日以後、利用料にかかる消費税が非課税扱いとなります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
自主点検表について
新規開設施設については、滋賀県による立入調査が行われるまでの期間に限って、自己点検により指導監督基準に適合している旨の自主点検表を県に提出し、県が受理したことを証する書類等を添付することで、施設所在市町に特定子ども・子育て支援施設等確認の申請を行うことを可能とします。後日、県による立入調査が行われますが、基準不適合とならないよう、事前に十分に点検を行ってください。
権限移譲
大津市・彦根市・草津市・東近江市については、認可外保育施設に関する事務権限が県から市へ移譲されました。このため、この4市内に所在する認可外保育施設に関することは、各市の担当窓口へお問い合わせください。
7.問い合わせ窓口
| 所管地域(施設の所在地) | 担当部署 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 下記の市以外の県内各市町 | 滋賀県子ども若者部子育て支援課 | 電話:077-528-3553ファクス:077-528-4868 |
| 大津市 | 福祉部子ども未来局保育幼稚園課 | 電話:077-528-2746ファクス:077-525-3305 |
| 彦根市 | 子ども未来部幼児課 | 電話:0749-23-9597ファクス:0749-26-1768 |
| 草津市 | 子ども未来部幼児課 | 電話:077-561-6878ファクス:077-561-6780 |
| 東近江市 | こども未来部幼児課 | 電話:0748-24-5647ファクス:0748-23-7501 |
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