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更新日:2022年8月9日
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保育所・認定こども園の変更届様式
保育所の変更届の提出について
届出を必要とする事項
あらかじめ届け出る事項(児童福祉法施行規則第37条第4項および第6項)
- 建物その他設備の規模および構造
(建物の規模構造その他の設備、敷地面積、屋外遊戯場面積など)
- 運営の方法
(定員・給食の外部搬入等)
- 経営の責任者および福祉の実務に当たる幹部職員
(法人理事長、施設長)
変更のあった日から起算して1月以内に届け出る事項(児童福祉法施行規則第37条第5項)
- 名称および位置
様式・必要書類等
| 変更内容 | 提出書類 |
|---|---|
| 建物その他設備の規模および構造 | 様式第1号,様式第1-1号,建物平面図(各室の面積等を明記し、変更前後の箇所を明らかにすること),建物配置図(増築等により建物の配置が変わる場合に添付すること) |
| 運営の方法(定員) | 様式第2号,様式第2-1号,地域の保育需要の見通し等に関する市町(長)の意見書 |
| 運営の方法(満3歳以上の児童に対する給食) | 様式第2号,様式第2-2号,契約書,調理室の設備がわかる図面,(ある場合は、)当該施設の衛生管理基準 |
| 経営の責任者(法人理事長等) | 様式第3号,新理事長の履歴書,当該変更が理事会において承認されていることのわかる理事会の議事録の写し |
| 保育所の福祉の実務に当たる幹部職員(施設長) | 様式第4号,新施設長の履歴書,(法人においては、)当該変更が理事会において承認されていることのわかる理事会の議事録の写し |
| 名称・位置 | 様式第5号,変更前および変更後の位置がわかる地図(位置変更時のみ) |
※施設が郡部の場合…様式第3号、様式第4号については所轄の県健康福祉事務所に提出してください。
認定こども園の変更届の提出について
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第29条または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第8条に基づき、あらかじめ届け出てください。
変更内容A
- 施設の名称
- 施設の所在地
- 設置の目的(設置者が市町以外の者である場合に限る。)
- 園則(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則第16条各号に掲げる事項を変更する場合に限る。)
- 園地、園舎その他設備の規模および構造ならびにその図面
- 経費の見積りおよび維持方法(設置者が市町以外の者である場合に限る。)
- 運営開始予定年月日
必要書類A
- 様式第9号(幼保連携型以外の認定こども園)または様式第10号(幼保連携型認定こども園)
- 幼保連携型認定こども園にあっては、滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例で定める基準を満たすことを確認できる書類
- 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にあっては、滋賀県認定こども園の認定に関する条例で定める要件を満たすことが確認できる書類
- 変更しようとする事項(上記1.から4.までに掲げる事項に限る。)が承認された理事会の議事録またはその写し
変更内容B
- 設置主体の代表者
- 園長
- 保育を必要とする子どもに係る利用定員および保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員
- 実施する子育て支援事業の内容
- 施設設備の概要(園舎、園庭、乳児室、ほふく室、保育室または遊戯室の面積に変更がある場合に限る。)
- 利用料の額
- 満3歳以上の園児について編制する学級数
- 教育または保育の目標および主な内容
必要書類B
- 様式第9号
- 幼保連携型認定こども園にあっては、滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例で定める基準を満たすことを確認できる書類
- 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園にあっては、滋賀県認定こども園の認定に関する条例で定める要件を満たすことが確認できる書類
- 変更しようとする事項(上記1.から3.までに掲げる事項に限る。)が承認された理事会の議事録またはその写し
- 設置者が市町以外の者である場合で、変更しようとする事項が設置者の代表者または園長の変更であるときにあっては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書。