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更新日:2024年1月26日
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特定教育・保育施設等における事故の報告等について
子ども・子育て新制度においては、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に基づき、放課後児童健全育成事業者(放課後児童クラブ)は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令63号)に基づき、事故の発生または再発を防止するための措置および事故が発生した場合における市町、家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされています。
また、児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令123号)が施行されたことに伴い、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)および認可外保育施設については、事故の発生および再発防止に関する努力義務や事故が発生した場合における報告義務が課されました。
報告の対象となる施設・事業の範囲
- 特定教育・保育施設
- 幼稚園(特定教育・保育施設でないもの)
- 特別支援学校幼稚部
- 特定地域型保育事業
- 延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業およびファミリー・サポート・センター事業
- 認可外保育施設
国への報告対象となる重大事故
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
滋賀県独自に報告を求めている事案
園児の見落とし等
- 施設外において見失い、置き去り等が発生した場合(児童が自ら施設外に出た場合を含む。)
- 警察、消防による救急搬送等、他の団体の救助協力を求めた場合 ※次の例示のような事故が想定されるが他の事例も含む。プール活動・水遊びによる事故、園外活動時の事故、遊具による事故、アレルギー疾患によるアナフィラキシー症状、熱傷(やけど)、睡眠中の事故、誤嚥・誤飲事故等
食中毒・異物混入
- 保健所長が食中毒と断定した事案
- 市町が公表を行った異物混入の事案
報告様式
| 国への報告対象となる重大事故 | 【別紙1】教育・保育施設等事故報告書.xlsx |
|---|---|
| 園児の見落とし等 | 【別紙2】(見落とし等)教育・保育施設等事故報告書.xlsx |
| 食中毒、異物混入 | 【別紙3】(食中毒・異物混入)事故報告様式.xlsx |
報告期限
- 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
- 第2報は、原則、1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告をすること。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。
報告のルート
特定教育・保育施設
| 公立幼稚園 | 施設→市町→県(教育委員会事務局保健体育課)→国 |
|---|---|
| 私立幼稚園 | 施設→市町→県(総務部私学・大学振興課)→国 |
| 保育所、認定こども園 | 施設→市町→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国 |
幼稚園(特定教育・保育施設でないもの)
- 施設→県(総務部私学・大学振興課)→国
特別支援学校幼稚部
- 施設→県(教育委員会事務局特別支援教育課)→国
特定地域型保育事業
- 事業者→市町→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国
延長保育事業、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター事業
- 事業者→市町→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国
子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業
- 市町からの委託等により事業を実施している事業者
- 事業者→市町→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国
- 大津市内の事業者→大津市→国
- 上記以外の場合
- 事業者→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国
- 大津市内の事業者→大津市→国
認可外保育施設
- 施設→県(健康医療福祉部子ども・青少年局)→国
- 大津市内に所在する施設→大津市→国