滋賀県では、景観に関する独自条例「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(風景条例)」を昭和59年に制定し、美しい湖国の風景づくりに早くから取り組んできました。
一方、平成16年には「景観法」が制定され、自治体が主体的に景観行政を推進できる制度が整えられました。
景観法の制定を機に、滋賀県においても一層の景観行政の推進を図るため、風景条例を改正するとともに、
平成21年3月27日には滋賀県景観計画を施行し、一定規模以上の建築行為等を行う場合に、滋賀県への届出を求めることとしました。
(※滋賀県景観計画は、現在、景観行政団体へ移行した13市域を除く、6町域に適用されています。)
本ページでは、滋賀県景観計画や風景条例のほか、景観に関する施策の情報提供を行っています。