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ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例および施行規則

滋賀県では、昭和59年(1984年)7月「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(風景条例)」を制定し、琵琶湖を中心とした水辺の景観をはじめ、背後に広がる田園、集落、市街地や周辺の山々、そして主要な道路や河川周辺の景観など、県土全体として美しい風景が形成されるよう総合的な風景づくりを推進してきました。

令和4年3月には、社会情勢の変化に伴う各種課題に対応するため、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(風景条例)」の一部を改正しました。(施行日:令和5年4月1日)

ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例

滋賀県例規集のサイトでも確認できます。

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滋賀県土木交通部都市計画課 
電話番号:077-528-4184
FAX番号:077-528-4906
メールアドレス:[email protected]
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