滋賀県景観計画区域内の6町域において、届出が必要な行為等を実施する場合、以下の様式により届出を行ってください。
該当条文等 | 景観法第16条第1項および第2項、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第11条 |
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申請書・届出書の名称 | 滋賀県景観計画区域内における行為の届出書 |
★届出書の提出先等…景観法に基づく届出制度について
令和5年4月1日以降に届け出た行為が完了した場合、以下の様式により届出を行ってください。
該当条文等 | ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第11条の2 |
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申請書・届出書の名称 | 滋賀県景観計画区域内における行為の完了の届出書 |
★届出書の提出先等…景観法に基づく届出制度について
国および地方自治体等が、条例に定める行為を実施する場合は、あらかじめ以下の様式により通知する必要があります。
当条文等 | 景観法第16条第5項後段、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第13条第5項 |
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申請書・届出書の名称 | 滋賀県景観計画区域内における行為の通知書 |
★通知書の提出先等…景観法に基づく届出制度について
届出書または通知書には、以下の図書を添付して提出してください。
変更の届出の場合は、当該変更により変更される図面のみの添付で結構です。
完了の届出の場合は、完了後の状況を示す写真と撮影地点・方向が分かる配置図を添付してください。