滋賀県景観計画において指定した景観計画区域は、景観行政団体である13市(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市)の区域を除く県内全域です。
景観計画区域における特に景観上重要な区域として、次のとおり「沿道景観形成地区」、「河川景観形成地区」を指定しています。これら景観重要区域内では、大規模な建築物等だけではなく、小規模な建築物等や開発行為、土石の採取、木竹の伐採等も届出が必要となる場合があります。
なお、景観重要区域以外においても、届出対象となる行為を定めていますので、ご注意ください。
(※大規模な建築物等の新増改築、ほか。)
自然豊かな山地、広々とした田園地帯、賑やかな市街地など様々な様相を呈する道沿いの地域の中から、下記の路線に沿った地区を「沿道景観形成地区」として指定しています。
※本ページに掲載する図が不鮮明な場合等は、当該地を所管する土木事務所管理調整課で指定区域図(A1図面)を縦覧していますので、そちらをご確認ください。
高木が連単する河畔林や親水性の高い河原の景観など様々な様相を呈する河川の地域の中から2つの河川に沿った地区を「河川景観形成地区」に指定しています。
※本ページに掲載する図が不鮮明な場合等は、当該地を所管する土木事務所管理調整課で指定区域図(A1図面)を縦覧していますので、そちらをご確認ください。
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