近隣景観形成協定とは、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(風景条例)」に基づき、自治会や町内会等にお住まいの皆様が、建物の形や色彩の調和、緑化等景観形成に関する事項について、お互いに取り決め(協定)を結び、相互に協力して美しく住みよいまちづくりを進めていただくための、滋賀県独自の制度です。
地域での取り決め(協定)が、滋賀県の風景を守り育てていく上で、大いに役立つ内容のものであると認められる場合は、市町長からの推薦を受け、知事が「近隣景観形成協定」として認定しています。昭和60年に長浜市高月町雨森地区が第1号に認定されて以降、認定協定数は現在までに88地区にのぼり、地域にお住まいの方々の手で、風景・景観を守り育てる活動が日々行われています。
景観まちづくりに興味をお持ちの地域や、協定締結に向けてご検討いただける自治会には、県の担当職員がお伺いして当協定制度について詳しくご説明しますので、お気軽に都市計画課景観係までご相談ください。
「ひろげよう、美しいまちづくりの輪」は、近隣景観形成協定によるまちづくり事例集として、これまでに認定された地区の概要や取り組み内容を掲載しています。(平成22年3月発行)