現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 水産業 > 遊漁者向け情報 > 魚種別の禁止期間・大きさの制限(県内全域で適用)

ページID:7211

更新日:2021年10月13日

ここから本文です。

魚種別の禁止期間・大きさの制限(県内全域で適用)

禁止期間

つぎに掲げる水産動物には、産卵繁殖を保護するため、とってはいけない期間が定められています。(滋賀県漁業調整規則第35条)

魚種別の禁止期間の内容を表した画像です。

大きさの制限

つぎに掲げる水産動物には、とってはいけない大きさが定められています。捕まえた場合は放流しましょう。また、ビワマス、アマゴ、イワナの産んだ卵もとってはいけません。(滋賀県漁業調整規則第36条)

大きさの制限一覧
ウナギ 全長35cm以下
ビワマス 全長30cm以下(注)
コイ 全長15cm以下
フナ 全長15cm以下
(二ゴロブナ) 全長22cm以下(注)
アマゴ・イワナ 全長12cm以下
イケチョウガイ 殻長10cm以下
シジミ 殻長1.5cm以下(注)

注意

ビワマス、ニゴロブナおよびセタシジミについては、委員会指示により、上記よりも更に規制が加わっています。

→詳しくはこちら(琵琶湖海区漁業調整委員会の指示)

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?