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更新日:2021年10月13日
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遊漁者が利用できる漁具・漁法
遊漁者が利用できる漁具漁法は次のものに限られています。(滋賀県漁業調整規則第43条)
- 引縄釣(琵琶湖・内湖等に限る)
※ビワマス等を目的とする引縄釣遊漁者は琵琶湖海区漁業調整委員会に承認を受ける必要があります。詳しくは琵琶湖海区漁業調整委員会ホームページでご確認ください。

- 投網(船舶を使用しないものに限る)

- かご(もんどり・たつべ・うえを含む)(河川等に限る)
もんどりは、網目一辺の長さが2cm以上、そで網の間口2メートル以下、たつべは、す目2cm以上のものであること。(規則第38条)



- 竹筒(河川等に限る。琵琶湖では不可)

- 押網(5月1日から7月31日まで夜間は使用禁止)

- たも網(貝掻(かき)網としての使用を除く)
- さで網
- 竿釣および手釣
- やす(5月1日から7月31日までは夜間は使用禁止)
- 採藻具
- 徒手採捕(イケチョウガイの採捕を除く)
- 置き針

ただし、漁業協同組合が管理する河川等の有料釣り場(内水面第5種共同漁業権の漁場)では、遊漁規則により使用できる漁具・漁法が定められていますので、各漁業協同組合にお問い合わせください。