現在の位置 ホーム > しごと・産業 > 水産業 > 遊漁者向け情報 > 【標旗再交付】R7-8シーズンビワマス引縄釣等承認における標旗の再交付の手続きについて

ページID:15562

更新日:2025年12月10日

ここから本文です。

【標旗再交付】R7-8シーズンビワマス引縄釣等承認における標旗の再交付の手続きについて

令和7年琵琶湖海区漁業調整委員会指示第2号に基づき、ビワマス引縄釣等の承認を受けたプレジャーボート使用者および遊漁船業者の方で、紛失や破損等の理由で標旗の再交付を希望される場合、(1)標旗再交付申請書の提出および(2)標旗再交付手数料の支払いが必要となります。

なお、(2)標旗再交付手数料の支払手続きについては、「しがネット受付サービス」を利用したクレジットカード決済によるもの、もしくは琵琶湖海区漁業調整委員会事務局窓口(滋賀県水産課内)におけるキャッシュレス決済のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

また、提出および支払期限の最終日に手続きを完了された場合には、当日中の再発行対応が難しい場合がございますのでご承知おきください。

(1)標旗再交付申請書の提出

標旗の再交付を申請される方は、下記の標旗再交付申請書を郵送もしくは窓口までの持参にて提出してください。

提出先(窓口)

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号

琵琶湖海区漁業調整委員会事務局(滋賀県庁本館4階水産課内)

提出期限

(プレジャーボート使用者)令和8年6月30日(火曜日)12時00分まで

(遊漁船業者)令和8年9月30日(水曜日)12時00分まで

(2)標旗再交付手数料の支払

下記(1)(2)のいずれかの方法にて手続きをお願いいたします。滋賀県収入証紙または現金による受付は行っておりません。ご注意ください。

【支払方法】

支払期限

(プレジャーボート使用者)令和8年6月30日(水曜日)12時00分まで

(遊漁船業者)令和8年9月30日(水曜日)12時00分まで

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?