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更新日:2021年10月13日
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禁止漁具・漁法
次に掲げる漁具・漁法により水産動物を採捕してはいけません。
水産資源保護法第5条・6条
漁法
- 爆発物を使用する漁法
- 有毒物を使用する漁法
滋賀県漁業調整規則第37条
※遊漁者に関係する事項のみを抜粋
漁法
- 動力を利用する瀬干漁法
- 水中に電気を通じてする漁法

- 柳の根または藻類(これに類するものを含む)を使用し、もろこを誘致してする漁法

(漁具)
- 潜水器(簡易潜水器を含む)
- びんづけ(ガラス以外の材質を使用する漁法を含む)
※ペットボトルを使用したものも×

- 発射装置(ゴムによるものを含む)を有する漁具
