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更新日:2021年10月13日

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禁止漁具・漁法

次に掲げる漁具・漁法により水産動物を採捕してはいけません。

水産資源保護法第5条・6条

漁法

  • 爆発物を使用する漁法
  • 有毒物を使用する漁法

滋賀県漁業調整規則第37条

※遊漁者に関係する事項のみを抜粋

漁法

  • 動力を利用する瀬干漁法
  • 水中に電気を通じてする漁法
  • 柳の根または藻類(これに類するものを含む)を使用し、もろこを誘致してする漁法

(漁具)

  • 潜水器(簡易潜水器を含む)
  • びんづけ(ガラス以外の材質を使用する漁法を含む)
    ※ペットボトルを使用したものも×
  • 発射装置(ゴムによるものを含む)を有する漁具

委員会指示

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