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ページID:2014
更新日:2026年3月30日
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特定簡易営業について
特定簡易営業とは?
出店の都度組み立て式の店舗やその他簡易な施設を設けて、調理の方法が簡易な食品の提供を行う飲食店営業や、鮮魚介類の処理を伴わない販売のみを行う魚介類販売業があります。
これらの営業には許可が必要で、保健所長に営業許可の申請をし、施設基準に適合している場合に認められます。
許可手続きの流れ
- (1)事前相談
提供しようとする食品によって必要な設備等が異なります。
申請前に、最寄りの保健所へご相談ください。
(平日の9時~17時にお願いします。)
| 保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
|---|---|---|---|
| 草津保健所 | 草津市草津3丁目14-75 | 077-562-3549 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
| 甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6149 | 甲賀市、湖南市 |
| 東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1266 | 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 |
| 彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0284 | 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
| 長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6664 | 長浜市、米原市 |
| 高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-3552 | 高島市 |
大津市内での営業許可の取得をご希望の場合は、大津市保健所へご相談ください。
- (2)申請・検査日の予約
施設基準の適合を検査しますので、必ず検査日の予約をしてください。
検査日までに施設基準に適合するようにしてください。 - (3)申請・検査の実施
営業に使用する組み立て式店舗などの検査を行います。
申請書、設備等の図面、食品衛生責任者の資格を証する書面、手数料をお持ちください。 - (4)許可証の交付
※交付には約7日かかります。 - (5)営業の開始
許可申請に必要な書類等
- 営業許可申請書
営業許可申請書・営業届(新規、継続)(PDF:175KB)
営業許可申請書・営業届(新規、継続)(DOCX:32KB) - 営業施設の設備および構造がわかる図面
記載例については特定簡易営業に関するリーフレット(当ページ下部に掲載)をご確認ください。 - 食品衛生責任者の資格を証する書面(原本またはその写し)
手数料
【令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は使用できなくなります】
営業許可申請にかかる手数料は、次の方法で納付をお願いします。
- (1)申請窓口での「キャッシュレス決済」
各保健所の窓口に決済端末を設置しています。
利用可能な決済手段については、こちらをご確認ください。 - (2)専用のウェブフォームを用いた「コンビニ決済」(令和8年4月1日開始)
コンビニ決済の場合、インターネットに接続できる環境およびメールアドレスが必要です。
ご利用方法については、こちらをご確認ください。
<ウェブフォームでは、以下の分類を選択してください>
【大分類】申請先の保健所を選択してください。
【小分類】新規申請の場合は「食品関係営業許可(新規)」を、継続申請の場合は「食品関係営業許可(継続)」を選択してください。
【手数料名】申請する業種を選択してください。
※営業内容によって、必要な許可の業種が異なります。コンビニで手数料を納付される前に、申請先の保健所に必要な許可の業種をご確認ください。
上記によるお支払いが困難な場合は、申請先の保健所にお問い合わせください。
許可の種類と取扱種目


許可の取得に必要な施設の基準
特定簡易営業の施設基準は、滋賀県食品衛生基準条例で定められていますので、この基準に適合しなければなりません。
特に、次の点には注意が必要です。
- 屋外に設置する場合の屋根、背面および側面は、雨水が漏水しない不浸透性の材質で風雨に耐える堅牢性を有するものであること。また、床面は、雨水が浸水しない不浸透性の材質のものを設置すること。
- 屋根、背面および側面は、埃、ちり等を防ぐことのできる隙間のないものとし、営業していない時は、前面も同様に閉鎖できる構造であること。
- 原材料および器具の保管設備は、ほこりや異物が混入しない構造の扉のある棚や蓋のある容器であること。
- 営業施設の冷蔵設備は、機械式で温度管理ができるものであること。
- ただし、原材料等が十分に保管できる大きさで、仕込み場所等を出発し、営業終了時まで10℃以下で保冷できる場合は、クーラーボックス等の設備でも認められること。
- 貯水槽、給水栓、流し、排水槽等の給排水設備は、適切に手洗いや、器具の洗浄ができる構造であること。
申請方法について
営業許可を受けるには、最寄りの保健所へ「営業許可申請書」を提出し、施設の検査を受ける必要があります。
検査を受け、施設基準に合致していることが認められれば、保健所から営業許可証が交付され、営業を始めることができます。
申請には、保健所窓口で申請する方法または厚生労働省「食品衛生申請等システム」からオンラインで申請する方法があります。
詳しくは、県ホームページ「食品営業許可を受けるには?」をご確認ください。
特定簡易営業に関するリーフレット
特定簡易営業に関する許可手続きの流れや施設基準等について掲載したリーフレットです。
申請に関するお問い合わせについて
申請に関するお問い合わせは、最寄りの保健所へご連絡ください。
(開庁時間:月~金 9時から17時まで)
| 保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
|---|---|---|---|
| 草津保健所 | 草津市草津3丁目14-75 | 077-562-3549 | 草津市、守山市、栗東市、野洲市 |
| 甲賀保健所 | 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6149 | 甲賀市、湖南市 |
| 東近江保健所 | 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1266 | 近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町 |
| 彦根保健所 | 彦根市和田町41 | 0749-21-0284 | 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
| 長浜保健所 | 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6664 | 長浜市、米原市 |
| 高島保健所 | 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-3552 | 高島市 |
大津市内での営業許可の取得をご希望の場合は、大津市保健所へご相談ください。