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更新日:2019年3月26日
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生食用食肉を取り扱う施設の届出制度の導入について
制度導入の背景
平成23年4月に発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受け、厚生労働省は生食用食肉※の新しい
の新しい規格基準を設定し、平成23年10月1日から施行されています。
この施行に伴い、滋賀県(大津市除く。)では、「
」を定め、生食用食肉を取扱う施設について、保健所に届け出ることなどの届出制を導入しました。
これにより、生食用食肉を取扱う施設を把握し、適切な監視指導を行うなど、食中毒予防を図っていきます。
※「生食用食肉」とは……牛肉(内臓を除く。)であって、生食用食肉として販売または提供するものをいう。
制度の概要
届出対象施設
生食用食肉を取扱う施設の営業者(飲食店営業、食肉販売業および食肉処理業を営業されている方)
届出先
営業施設の所在地を管轄する保健所へ届出書を提出してください。
届出の流れ
事前相談
生食用食肉を取扱うには、規格基準に基づく施設の設置や資格者の配置など、規定を満たす必要がありますので、届出を行う前に、必ず保健所へ事前に相談してください。
届出書の提出
次の書類を提出します。
- 生食用食肉取扱施設届出書(別記様式1)
- 専用の取扱場所を示した施設の平面(設備も記載のこと)
- 生食用食肉取扱者であることを証する書類の写し(原本確認しますので、原本も必ず持参してください。)
- 加工する場合は、加熱基準を満たすことができる工程図およびその妥当性の検査結果の写し(原本確認しますので、原本も必ず持参してください。)
保健所の現地確認
保健所から店舗へ施設設備などの確認に出向きます。
届出済証の掲示
消費者に適切な情報を提供するため、交付された届出済証については、施設の見やすい位置に掲示してください。
届出内容の変更または生食用食肉の取扱いを中止した時などについても、保健所に届出が必要となりますので、保健所にご相談ください。
食肉等の生食は大きなリスクを伴います。
- 生食用食肉の規格基準の設定は、100%の安全性を担保するものではありません。
- 特に子供、高齢者、抵抗力の弱い方については、食肉の生食を控えるようにしましょう。
- 牛レバーなどの内臓は生で食べず、中心部まで十分火を通すなどして食中毒を予防しましょう。