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ページID:23868

更新日:2026年8月25日

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令和8年度滋賀県事業者の協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助対象事業の公募について

小規模法人を含む事業者グループが行う経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境改善事業に対して、補助金を交付するため、事業者グループを追加公募します。

補助金の名称

令和8年度滋賀県事業者の協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金

補助対象事業

1 対象事業

本事業は、小規模法人(1法人あたり1の施設または事業所のみを運営するような法人等、事業目的に照らし、県が認める法人をいう。)を1以上含む、複数の法人により構成される事業者(以下「事業者グループ」という。)が協働して行う、経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境の改善を図る事業を対象とする。

2 事業内容

事業者グループが経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に資する、以下(1)~(11)に掲げる取組を行うものとする。

  • (1)合同での人材募集や一括採用等による人材確保や共同での職場の魅力発信に係る取組
  • (2)共同送迎の実施に向けた調査等に係る取組
  • (3)共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する取組
  • (4)合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成に係る取組
  • (5)人事管理や給与制度、福利厚生等のシステム・制度の共通化に係る取組
  • (6)加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化に係る取組
  • (7)各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等に係る取組
  • (8)協働化等にあわせて行うICTインフラの整備に係る取組(通信費は対象外とする)
  • (9)協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備に係る取組(事業所車輌の購入費は対象外とする)
  • (10)合併・介護保険サービスやその他事業の展開・事業譲渡等を含む経営および職場環境改善等に関する専門家等による支援に係る取組
  • (11)その他本事業の目的を達成するため、必要と認められる取組

補助対象者

小規模法人(1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等、事業目的に照らし、県が認める法人をいう。)を1以上含む、複数の法人により構成される事業者(以下「事業者グループ」という。)とする。

申請を行う事業者グループの代表者は介護事業所・介護施設等(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。以下「介護事業所」という。)を運営する法人とし、事業者グループには、介護事業所のほか、老人福祉法に定める施設・事業所、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所、児童福祉法に定める児童福祉サービス事業所等、介護保険サービス以外の福祉サービスのみを提供する法人が運営する事業所を含めてもよい。

補助金額

補助率 4/5

基準額 最大320万円

その他 詳細は、下記「令和8年度滋賀県事業者の協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金交付要綱」第4条のとおり。

事業実施にあたっての留意事項

  • (1)地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」、経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外とする。また、他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金等を受けている事業者グループは補助対象外とする。
  • (2)補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する調査研究事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)
  • (3)その他、厚生労働省等が資料の提供等を求める場合は、対応すること。
  • (4)事業者グループの取組は、県のホームページで公表するほか、市町や他の事業者等に情報提供を行うことがある。
  • (5)その他本事業について、県が照会、現地視察等を行う場合、可能な限り協力すること。

実績報告期日

事業完了後1か月または令和9年3月31日のいずれか早い日

募集について

補助事業を採択するために協議書の提出をお願いします。

補助金様式(※採択後に提出いただくものです)

【参考】経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン(厚生労働省)

事業の実施に当たっては、次の経営の協働化・大規模化の進め方ガイドラインも参考としてください。

経営の協働化・大規模化の進め方ガイドライン

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