現在の位置 ホーム > 健康・福祉・子ども・教育 > 高齢者福祉・介護 > 高齢者福祉施設・介護保険サービス事業者向け情報 > 補助金・支援 > 令和8年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について
ページID:23872
更新日:2026年6月3日
ここから本文です。
令和8年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金について
物価上昇の影響がある中でも、必要な介護サービスを円滑に継続できるよう、介護事業所等の規模等を踏まえ、訪問・送迎など移動に伴い必要となる経費や気候変動の影響による様々な困難な事態のもとで介護サービスを継続するために必要な用品、物品等の購入費用、災害発生時に介護サービスを継続するために必要な衛生用品や備蓄物資、ポータブル発電機など必要な設備・備品などの購入に必要な費用等を予算の範囲内において補助するため、令和8年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱を制定いたしました。
補助金申請について
補助対象事業所・施設等
令和8年4月1日時点で介護事業所等として指定等を受け、介護報酬等で運営されている別添1に規定する介護事業所等であって、次の各号のいずれにも該当する介護事業所等とします。
- ア県内に所在地を有すること。
- イ事業活動を行っており(介護サービスにあっては令和7年9月以降、介護報酬の請求実績があること)、今後も事業継続意思があること。
ただし、令和8年4月1日時点で休業中であっても、申請時点で再開届を提出し、事業を再開している場合や医療みなし事業所については、令和7年9月から申請時点までに介護報酬の請求がある場合は対象とします。
補助対象経費
(1)介護サービスを円滑に継続するための対応
気候変動の影響による猛暑などの困難な事態においても介護サービスを継続するための対策に要した経費
対象経費の例
【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所】
- ア.燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
- イ.ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費
【入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所】
- ウ.光熱水費、燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
- エ.業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等おける温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費
(2)災害備蓄等への対応
災害発生時にサービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等を整備するために要した経費
対象経費の例
【入所施設、訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所】
- ア.飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
- イ.ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
- ウ.衛生用品、医療用品等の購入等経費
- エ.簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
- オ.その他災害への備えとして必要と認められる経費
令和8年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱等
令和8年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱
別添1
別添1
対象事業所、対象経費等の詳細です。
留意事項
物品購入に係る消費税、事業所等における研修等の実施費用、事業所等の家賃、外部事業者への委託経費、設備等の設置工事費用、建物等の修繕費用、取得費用が30万円以上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費の一部に充当する経費等は対象経費とはしません。
補助金額
- 事業所、施設ごとに、別添1の基準単価と消費税相当額を除いた対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
- 1事業所、施設の基準単価を超えない範囲で、(1)と(2)の両方を申請することができます。
予算の範囲内での執行となります。申請者が多数となった場合は、申請締切後に調整率を乗じて各施設の補助金額を算定し、交付決定通知において補助金額をお知らせします。
提出書類
申請書を記入ししがネット受付サービスから提出ください。
※提出の際はエクセルのまま拡張子を変更せず提出ください。
次の提出専用窓口(しがネット受付)から交付申請書を提出ください。※郵送などでは受付しておりません。
提出期限
令和8年6月30日(火曜日)午後5時まで
補助金実績報告等について
実績報告書提出期限等
提出期限:令和8年9月30日(水曜日)午後5時まで
提出先:しがネット受付(報告書の受付は令和8年7月1日以降を予定しています。)
提出書類
別紙様式第2号
実績報告をする場合に「しがネット受付サービス」を利用して提出する様式です。
※提出の際はエクセルのまま拡張子を変更せず提出ください。
※郵送やメール等での受付はしておりません。
別紙様式第1号の2
申請内容に変更があった場合に、報告する様式です。
別紙様式第3号
事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した場合に、知事に報告する様式です。