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更新日:2021年7月13日

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琵琶湖ルール3 : プレジャーボートに適合証を貼付しなければなりません

  1. 琵琶湖でのプレジャーボート(4サイクルエンジンおよび環境対策型2サイクルエンジン(筒内直接噴射方式、電子制御・触媒方式、ディーゼル方式))の航行には、県が交付する適合証の表示が必要です。
    適合証
    適合証の交付請求ができる方は、プレジャーボートの所有者および指定保管業者です。
  2. 違反者には3万円以下の過料が科せられます。
    適合証が未貼付のプレジャーボートを確認した場合、操船者等の船舶操縦者免許証や船舶検査証書、船舶検査手帳等の提示を求め、指導・取締を行います。
  3. 適合証の交付を受けたプレジャーボートの所有者やエンジンの変更等があった場合は、届出が必要です。

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