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更新日:2025年11月18日
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琵琶湖ルール1 : プレジャーボートの航行規制水域内を航行してはいけません
プレジャーボートの航行規制水域

航行規制水域とは?
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例に基づき指定されている水域です。
この水域は以下の理由から指定されています。
- (1)住居が集合している地域等、当該地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止する必要があると認められる水域
- (2)水産動物の増殖場および養殖場ならびにそれらに隣接し、プレジャーボートの航行により発生する波を抑制する必要があると認められる水域
- (3)水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより水鳥の生息環境を保全する必要があると認められる琵琶湖の水域
- (4)プレジャーボートの航行が他のレジャー利用者に著しく迷惑を及ぼすことを防止し、琵琶湖のレジャー利用に係る良好な利用環境を確保するため、レジャー活動に係る適切な利用調整を図る必要があると認められる水域
必ず、航行規制水域図を確認してから、プレジャーボートを航行してください!
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航行規制水域内は原則、航行禁止です!
プレジャーボートが発する音は、琵琶湖岸で生活される方の騒音となり、生活環境被害が発生しています。
騒音による生活環境被害が発生しないよう、航行規制水域が指定されていますが、県および滋賀県警察にはプレジャーボートの騒音による苦情が多く寄せられており、違反航行が多く発生しています。
下はルールを図式化しています。
航行規制水域内は離発着を除き、「航行」が規制されています。
急旋回や蛇行運転、横断走行は禁止です!

下の写真のブイを湖上で見つけたら、それより浜側は航行規制水域です。
ブイより浜側にいる場合は、直ちに、そのブイより沖合で遊んでください!

航行規制水域の監視・取締

条例施行当初に比べ、苦情件数は減少しているものの、依然として航行規制水域内におけるプレジャーボートの違反行為が繰り返されていることから、違反行為に対する監視・取締りを強化しています。
航行規制水域内で蛇行運転や急旋回、航行規制水域を横切る運転(航行規制水域内の最短距離を騒音を減ずる措置を講じないで航行する行為)が確認された場合は、停止等の命令(停止命令・移動命令・航行禁止命令)を行います。



監視・取締りの際は、監視船班、水上バイク班、陸上監視班の3班体制で監視を行っています。
違反航行を確認した際は、行政処分を行います。行政処分に従わない場合、罰則適用があります。
(直近5年間の行政処分件数)
令和3年度:5件
令和4年度:6件
令和5年度:8件
令和6年度:17件
令和7年度:34件(9月末現在)
ルールを守って航行してください!
罰則
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
- 停止等の命令違反・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円以下の罰金
- 適合原動機搭載艇以外のプレジャーボートの使用・・・5万円以下の過料
- 適合証の非表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円以下の過料
船舶職員及び小型船舶操縦者法
- 無免許・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円以下の罰金
- 免許不携帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円以下の過料
船舶安全法・船舶安全法施行規則
- 船舶検査なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 船舶検査証書を船内に備えずに航行・・・・・・・・・20万円以下の罰金
- 船舶検査手帳を船内に備えずに航行・・・・・・・・・20万円以下の罰金
- 船舶検査済票を両船側に貼り付けずに航行・・・・・・20万円以下の罰金
航行規制水域表示ブイについて

ブイの設置費用はネーミングライツ契約によりSDG株式会社から寄附をいただいています。
万が一、航行中にブイを誤って損壊した場合は、必ず県までご連絡ください。
また、壊れているブイや不審な状況を見かけた場合は、情報提供をお願いします。
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。