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更新日:2026年7月21日
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適合証の交付請求方法について
お知らせ
重要!!!
お盆期間中の適合証の交付について
滋賀県庁では8月12日(水曜日)~14日(金曜日)までの間、夏季一斉休暇期間としてこの期間中の適合証交付事務は行っておりません。
つきましては、適合証の交付を希望される場合は、下記処理スケジュールを参考に余裕をもって申請いただきますようお願いします。
なお、これまでからお知らせしていますように、申請当日の交付する即日交付は行っておりませんので、ご承知願います。
期間中の処理スケジュール
8月5日(水曜日)当課に到着→8月7日(金曜日)に特定記録郵便で発送します。
8月6日(木曜日)以降に当課に到着した申請→8月17日(月曜日)以降、順次特定記録郵便で発送します。
※提出された書類や申請内容に不備等がある場合や原動機の審査に時間がかかる場合は、このスケジュール通りになりませんのであらかじめご承知ください。
滋賀県収入証紙の廃止について
令和8年3月末日で滋賀県収入証紙による手数料の納付は終了しました。
令和8年4月1日以降に到達する請求書には、収入証紙をご利用できません。同日以降に、収入証紙が貼付された請求書が届いた場合は、受理できませんので、ご請求者の方にお電話いたします。
その場合は、次のどちらかによりお手続きください。収入証紙は、県から適合証を発送する際にお返しします。
- しがネット受付サービスによる電子申請・電子納付
- ウェブ事前登録方式コンビニ決済によるコンビニ納付
なお、請求書にお電話番号の記載がない場合や、ご連絡がつかない場合は、請求書を郵送でお返しします。
収入証紙の還付(払戻)については、会計管理局管理課のホームページをご覧ください。【令和8年3月末日廃止】滋賀県の収入証紙について(会計管理局ホームページ)
適合証交付請求書(様式第7号)および適合証再交付請求書(様式第8号)の改正について
滋賀県収入証紙の廃止に伴い、令和8年4月1日に適合証交付請求書と適合証再交付請求書の様式を改正しました。
- 収入証紙貼付欄の削除
- 手数料の納付方法欄の追加
指定保管業者や関係事業者の皆様には、令和8年3月17日付事務連絡にて、新様式を郵送でお送りしています。
その他の船舶所有者や関係事業者のうち、書面により適合証の交付請求をされる方は、このホームページから新様式をダウンロードいただき、印刷してお手続きください。
旧様式は、当分の間ご利用いただけますが、郵送による申請の場合は、ウェブ事前登録方式コンビニ決済によるコンビニ納付を行った後、メールに届く「申請用番号」(SG+9桁の数字)を滋賀県収入証紙貼付欄にご記入ください。
- 適合証交付請求書(様式第7号)Word形式(DOCX:34KB)
- 適合証交付請求書(様式第7号)(PDF:136KB)
- 適合証再交付請求書(様式第8号) Word形式(DOCX:30KB)
- 適合証再交付請求書(様式第8号) Word形式(PDF:127KB)
適合証交付手数料の改定について
令和6年10月18日付けで「滋賀県使用料および手数料条例」が一部改正されたことから、令和7年4月1日より適合証交付手数料が改定されました。
令和7年4月1日以降の手数料は以下の金額となりますので、御請求される際は手数料に過不足が生じないよう、ご留意ください。
- 改正後の手数料:1,050円
- 施行日:令和7年(2025年)4月1日
適合証の交付請求方法について【令和8年4月現在】
適合証の交付請求は、書面を「郵送」または「持参」により提出する方法、もしくはインターネットでの「電子申請」による方法により手続きいただけます。
(請求書をご持参いただいても適合証を即日交付することはできません。)
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力をお願いします。
令和8年4月1日以降の適合証の交付(再交付)請求には、以下の方法をご利用ください。
- 電子申請:スマートフォンやパソコンからインターネットで申請。手数料の納付方法は、クレジットカード決済のみ。適合証の電子申請について(詳細はこちら)
- 窓口申請:書類を記入して、琵琶湖保全再生課窓口で提出。手数料は、琵琶湖保全再生課窓口でのキャッシュレス決済、または県庁新館1階職員生協券売機での現金により納付を行い、納付済証等を請求書に貼付。
- 郵送申請:書類を記入して、手数料をウェブ事前登録方式コンビニ決済(詳細はこちら)によりコンビニで現金納付、その後、書類に申請用番号を記入して、琵琶湖保全再生課へ郵送で提出。
琵琶湖でプレジャーボートを航行する場合には「適合証」の表示が必要です。

- 琵琶湖では、従来型2サイクルエンジンの水上オートバイなどのプレジャーボートの航行・停留・持ち込みはできません。(違反すると5万円以下の過料)
- 琵琶湖を航行する水上オートバイなどのプレジャーボート(4サイクルエンジンおよび環境対策型2サイクルエンジンを搭載しているもの)の航行・停留・持ち込みには、県が交付する適合証の表示が必要です。(違反すると3万円以下の過料)
- 事前に適合証の交付を請求し、所有のプレジャーボートに適合証を貼付した上で、琵琶湖で航行してください。
注意事項※請求・届出を送付する前にお読みください※
- 請求者・届出者の欄は、船舶検査証書に記載されている船舶所有者のご住所・お名前・電話番号を記入してください。法人所有の場合は、請求者の欄に、法人名(船舶検査証書の船舶所有者名)に加えて代表者の役職・氏名も記入してください。※指定保管業者(滋賀県知事が指定した業者)の場合は、指定保管業者の代表者名で請求することができます。
- 適合証は「船舶安全法」に基づく定期検査等を終え、効力のある「船舶検査証書」および「船舶検査手帳」が交付された船舶を対象に、船舶所有者または指定保管業者の請求に基づき交付します。
- 船舶検査手帳の裏面に記載されている「検査の時期」が期限切れの場合、適合証は交付できません。
- 適合証の交付請求を送付いただいてから適合証をお届けするまで、1週間~10日程度かかります。(書類訂正のお願いをしている間は処理期間に含みません。)
- なお、令和3年10月から、郵便局の土曜日配達が休止されることから、これまで以上に適合証の送付に時間を要することがありますので、ご注意願います。
窓口手続きでのキャッシュレス決済を導入しました
滋賀県では行政手続きにおける多様な決済手段への対応による県民の利便性向上を図るため、公金のキャッシュレス化を進めております。
窓口で提出される際の、適合証の交付・再交付にかかる手数料(1,050円)は、クレジットカード等のキャッシュレス決済によるお支払いを推奨しています。
決済後の返金には、決済種別によって数か月お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
キャッシュレス決済種別

目的に合った項目を選択してください(該当部分に移動します)
- (1)新たに適合証の交付を請求する場合
- (2)適合証の再交付を請求する場合
- (3)適合証が貼付されているプレジャーボートを購入した・譲り受けた場合
- (4)適合証を貼付しているプレジャーボートのエンジン(船外機)を変更する場合
- (新たに主機・補機として船外機を追加する場合も含む)
- (5)お持ちの適合証が不要になった場合(琵琶湖で使用しなくなった等)
電子申請を希望される方はこちらのリンクをご確認ください←クリック
(1)新たに適合証の交付を請求する場合
(1)-1 必要書類等
- 適合証交付請求書(様式第7号)
- 船舶検査証書〔本人名義のもの〕の写し※
- 船舶検査手帳のオモテ面の写し※
- 船舶検査手帳のウラ面の写し※
※有効期間切れの場合は、適合証を交付できません。
※文字の判別ができない写しを添付された場合は受付できません。 - 手数料の納付(1隻につき1,050円)
書面を窓口で提出する場合・・・琵琶湖保全再生課窓口でのキャッシュレス決済、または県庁新館1階職員生協券売機での現金により納付を行い、納付済証等を請求書に貼付。
書面を郵送で提出する場合・・・ウェブ事前登録方式コンビニ決済(詳細はこちら)によりコンビニで現金納付。その後、メールに届く「申請用番号(SG+数字9桁)」を適合証交付請求書の「手数料の納付方法欄」のウに○を付け、記入。ウェブ事前登録方式コンビニ決済(申請ページはこちら)
(1)-2 様式
- 適合証交付請求書(様式第7号)Word形式(DOCX:34KB)
- 適合証交付請求書(様式第7号)(PDF:136KB)
- 【記入例】適合証交付請求書(様式第7号)(PDF:206KB)
- 【記入例】船舶検査証書等の見方(様式第7号)(PDF:924KB)
※記入時の注意点
「5 原動機の型式等」の「(1)製造者型式等」の「モデル名」は、船舶検査証と船舶検査手帳に記載されていません。水上オートバイは船体のモデル名、水上オートバイ以外のプレジャーボートは船外機等のモデル名を記載してください。その他については、記入例をご覧ください。
※(1)-2-1 所有者が同一である複数艇のプレジャーボートの適合証を交付請求される場合は、別紙にまとめて記入し、適合証交付請求書(様式第7号)に添付してください。別紙のみでは請求できません。
- 適合証交付請求書(様式第7号)別紙Excel形式(XLSX:16KB)
- 適合証交付請求書(様式第7号)別紙PDF形式(PDF:40KB)
- 【記入例】適合証交付請求書(様式第7号)(PDF:175KB)
※(1)-2-2 適合証の送付先を請求者と異なる者あてとする場合(船舶の保管業者、ディーラー、整備工場等が請求者の代理として適合証の受領を希望する場合など)は、上記必要書類に加えて、「適合証送付先の指定書」を提出してください。
※(1)-2-3 船舶検査手帳に適合原動機(4サイクルエンジンまたは環境対策型2サイクルエンジン)と適合原動機でないもの(従来型2サイクルエンジン)の両方が記載されている場合は、上記必要書類に加えて、「申立書」を提出してください。
(1)-3 送付先
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
(2)適合証の再交付を請求する場合
(2)-1 必要書類
- 適合証交付請求書(様式第7号)
- 船舶検査証書〔本人名義のもの〕の写し※
- 船舶検査手帳のオモテ面の写し※
- 船舶検査手帳のウラ面の写し※
※有効期間切れの場合は、適合証を交付できません。
※文字の判別ができない写しを添付された場合は受付できません。 - 手数料の納付(1隻につき1,050円)
書面を窓口で提出する場合・・・琵琶湖保全再生課窓口でのキャッシュレス決済、または県庁新館1階職員生協券売機での現金により納付を行い、納付済証等を請求書に貼付。
書面を郵送で提出する場合・・・ウェブ事前登録方式コンビニ決済(詳細はこちら)によりコンビニで現金納付。その後、メールに届く「申請用番号(SG+数字9桁)」を適合証交付請求書の「手数料の納付方法欄」のウに○を付け、記入。ウェブ事前登録方式コンビニ決済(申請ページはこちら)
- 現存する適合証
(2)-2 様式
- 適合証再交付請求書(様式第8号) Word形式(DOCX:30KB)
- 適合証再交付請求書(様式第8号) Word形式(PDF:127KB)
- 【記入例】適合証再交付請求書(様式第8号)(PDF:176KB)
(2)-3 送付先
(3)適合証が貼付されているプレジャーボートを購入した・譲り受けた場合
購入した・譲り受けたプレジャーボートに適合証が貼付されている場合、「適合証被交付者地位承継届出書」を提出することにより、そのまま適合証を使用することができます。
(3)-1 必要書類
- 適合証被交付者地位承継届出書(様式第11号)
- 船舶検査証書〔本人名義のもの〕の写し
- 船舶検査手帳のオモテ面の写し
- 船舶検査手帳のウラ面の写し
※有効期間切れの場合は、適合証を交付できません。
※文字の判別ができないコピーを添付された場合は受付できません。 - 長形3号(横120mm×縦235mm)の適合証送付用封筒(返信用切手不要)
あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。
(3)-2 様式
- 適合証被交付者地位承継届出書(様式第11号) Word形式(DOCX:28KB)
- 適合証被交付者地位承継届出書(様式第11号) PDF形式(PDF:64KB)
- 【記入例】適合証被交付者地位承継届出書(様式第11号)(PDF:136KB)
※記入時の注意点
「5 原動機の型式等」の「(1)製造者型式等」の「モデル名」は、船舶検査証と船舶検査手帳に記載されていません。水上オートバイは船体のモデル名、水上オートバイ以外のプレジャーボートは船外機等のモデル名を記載してください。その他については、記入例をご覧ください。
(3)-3 送付先
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
(4)適合証を貼付しているプレジャーボートのエンジン(船外機)を変更する場合
エンジン(船外機)を変更した場合は、「適合原動機搭載艇変更」の届出を提出してください。
新しい原動機貼付用適合証(船外機用の適合証)を発行します。
※変更前のエンジンに貼付していた船外機用の適合証は使用できません。
(4)-1 必要書類
- 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)
- 船舶検査証書〔本人名義のもの〕の写し
- 船舶検査手帳のオモテ面の写し
- 船舶検査手帳のウラ面の写し
※有効期間切れの場合は、適合証を交付できません。
※文字の判別ができないコピーを添付された場合は受付できません。 - 長形3号(横120mm×縦235mm)の適合証送付用封筒(返信用切手不要)
あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。 - 変更前のエンジンに貼付していた船外機用の適合証(ステッカー)
(4)-2 様式
- 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)Word形式(DOCX:29KB)
- 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)PDF形式(PDF:79KB)
- 【記入例(変更)】適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)(PDF:143KB)
※記入時の注意点
「5 原動機の型式等」の「(1)製造者型式等」の「モデル名」は、船舶検査証と船舶検査手帳に記載されていません。水上オートバイは船体のモデル名、水上オートバイ以外のプレジャーボートは船外機等のモデル名を記載してください。その他については、記入例をご覧ください。
(4)-3 送付先
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
(5)お持ちの適合証が不要になった場合(琵琶湖で使用しなくなった等)
お持ちの適合証が不要になった場合は、「適合証原動機搭載艇廃止」の届出を提出し、現存する適合証を琵琶湖レジャー対策係まで返却ください。
(5)-1 必要書類
- 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)
- 現存する適合証(ステッカー)
- 長形3号(横120mm×縦235mm)の適合証送付用封筒(返信用切手不要)
あらかじめ送付先の住所と名前を記入願います。
(5)-2 様式
- 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)Word形式(DOCX:29KB)
- 適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)PDF形式(PDF:79KB)
- 【記入例(廃止)】適合原動機搭載艇変更・廃止届出書(様式第9号)(PDF:123KB)
(5)-3 送付先
〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
※船舶検査を受検する必要のない小型の船舶をお持ちの方は、以下のリンク先、
船舶検査を受検する必要のない小型の船舶についてをご覧ください。
その他申請書類
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例に基づく、その他申請書類はこちらにあります。
お問い合わせ先
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課琵琶湖レジャー対策係
電話番号:077-528-3485
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:dk00@pref.shiga.lg.jp
業務時間:平日9時00分~17時00分(土曜・休日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日です)