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更新日:2026年6月10日

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農林漁業金融公庫の債務処理について

滋賀県造林公社およびびわ湖造林公社の農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)に対する債務について、県と公庫との損失補償契約に基づき、平成20年9月8日(損失確定日)に予想される県への一括支払請求を回避するため、様々な対応策について検討した結果、「免責的債務引受」により対応する方向で公庫と交渉をし、平成20年8月25日に契約を締結した。

これまでの金銭貸借の仕組み

公庫は造林公社に貸付し、造林公社は公庫に返済する。造林公社が返済できない場合、損失補償契約に基づき滋賀県が返済する。

免責的債務引受の仕組み

免責的債務引受契約の内容

  • (1)滋賀県、農林漁業金融公庫、造林公社の三者による契約を締結し、滋賀県は公社が公庫に負う債務を免責的に引き受ける。
  • (2)公庫は、公社に対して債務の全部を免責する。
  • (3)償還計画
    • 償還期間 平成20年度から令和31年度までの42年間
    • 償還総額 690億4千8百万円(今後の発生利息を含む)
      (平成20年度は、約19億4千3百万円の償還です。)
  • (4)この免責的債務引受に伴い、県と公社の間で弁済合意書を締結し、公社は滋賀県に伐採収益の範囲内で返済をする。

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