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更新日:2019年6月27日
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調停条項案について
滋賀県造林公社に関する調停については、平成23年1月6日の第11回調停期日において、申立人(造林公社)から調停条項案(債務処理案)および調停委員会から意見書が各債権団体(滋賀県、下流8団体)に示され、同月20日までに各債権団体から申立人に対し回答がありました。
各債権団体とも調停条項案を受け入れることとし、関係議案を各議会に上程することとなりました。
今後は、各議会で関係議案が審議され、全団体の議会で可決すれば調停は成立となります。
調停条項案の概要
1.弁済可能額と債権放棄額
滋賀県造林公社
- 弁済可能額・・約68億円(伐採収益見込額約67億円と償還金積立預金約7千万円をあわせた額)
- 債権放棄額・・約323億円(平成21年度末約391億円(元金254億円、利息約137億円)から弁済可能額約68億円を除いた額)(債権放棄率:82.7%)
びわ湖造林公社
- 弁済可能額・・・約121億円(伐採収益見込額約121億円と償還金積立預金約2千万円をあわせた額)
- 債権放棄額・・・約614億円(平成21年度末約735億円(元金637億円、利息約98億円)から弁済可能額約121億円を除いた額)(債権放棄率:83.6%)

2.弁済方法
【滋賀県造林公社】滋賀県および兵庫県は、伐採収益が発生した段階で弁済を受ける。(弁済割合・・滋賀県約97%、兵庫県約3%) 大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市および阪神水道企業団の7団体は、将来の伐採収益約30億円(伐採収益約67億円の内数)を現在価値に割り引いた約14億円を平成23年5月20日までに一括弁済。(中間利息4%) 一括弁済の財源は、滋賀県が県公社に新規に約14億円を無利子貸付け、公社は伐採収益で滋賀県に弁済。 【びわ湖造林公社】債権者は滋賀県のみであり、全て伐採収益が発生した段階で弁済を受ける。
滋賀県造林公社
- 滋賀県および兵庫県は、伐採収益が発生した段階で弁済を受ける。(弁済割合・・滋賀県約97%、兵庫県約3%)
- 大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市および阪神水道企業団の7団体は、将来の伐採収益約30億円(伐採収益約67億円の内数)を現在価値に割り引いた約14億円を平成23年5月20日までに一括弁済。(中間利息4%)
- 一括弁済の財源は、滋賀県が県公社に新規に約14億円を無利子貸付け、公社は伐採収益で滋賀県に弁済。
びわ湖造林公社
- 債権者は滋賀県のみであり、全て伐採収益が発生した段階で弁済を受ける。

3.各団体ごとの弁済額と債権放棄額
