現在の位置 ホーム > 環境・琵琶湖 > 自然・動植物 > 自然環境保全関係の手続一覧 > 保護増殖事業の認定に係る手続き【ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例関係の手続き】
ページID:3551
更新日:2026年4月2日
ここから本文です。
保護増殖事業の認定に係る手続き【ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例関係の手続き】
このページでは、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例第26条第2項に基づく保護増殖事業の認定の手続きについて案内しています。
手続きにあたっては、保護増殖事業認定実施要領に定める次の申請書等を、自然環境保全課あてに提出してください。
- (0)保護増殖事業認定申請書(様式第8号の2)
- (1)保護増殖事業事業計画書(指定様式)
- (2)保護増殖事業を実施する場所の適切な縮尺の平面図(任意様式)
- (3)法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類(任意団体にあっては、代表者の略歴を記載した書類および現に行っている活動の概要を記載した書類)(任意様式)
- (4)法人にあっては、定款または寄附行為または登記事項証明書、ならびに、その役員の氏名および略歴を記載した書類(任意団体にあっては、会則等および会員名簿等)(任意様式)
- (5)過去3年間以上の活動実績を記載した書類(任意様式)