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更新日:2026年7月9日
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狩猟免許試験の案内 ~ 新たに狩猟を始めようとお考えの方に ~
令和8年度第1回狩猟免許試験の結果について
狩猟をするための手続き
- 狩猟をするためには、まず住所地を管轄する都道府県知事が行う「狩猟免許試験」を受けて、「狩猟免許」を取得する必要があります。次に、狩猟を行いたい場所を管轄する都道府県知事に「狩猟者登録」をして、初めて猟を行うことができます。
- 「狩猟免許」と「狩猟者登録」は、使いたい猟具の種類に応じて、4種類に分かれています。
| 種類 | 使用できる猟具(「法定猟法」といいます) |
|---|---|
| 網猟 | むそう網、はり網、つき網、なげ網 |
| わな猟 | くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな |
| 第1種銃猟※ | 装薬銃(散弾銃、ライフル銃)、空気銃 |
| 第2種銃猟※ | 空気銃 |
※銃猟を行う場合は住所地を管轄する都道府県公安委員会から銃の所持許可を受ける必要があります。詳しくは、住所地を管轄する警察署等にご確認ください。
狩猟をするための流れ

狩猟免許の取得
- 狩猟免許は種類ごとに試験を実施し、合格者に免状を交付します。なお、免許の有効期間は3年となっており、3年毎に更新が必要です(複数の免許を同時に所持できます)。
免許試験の案内
令和8年度狩猟免許試験案内
※定員に達した場合、受付期間中であっても受付を打ち切ることがあります。受験を希望される場合は早めに申込みください。
免許申請に必要な書類
【申請書の様式は(1.狩猟免許申請書)】
- 狩猟免許申請書1通。
- 写真1枚。(狩猟免許申請書に貼り付けてください。)
狩猟免許申請書提出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で、その裏面に氏名および撮影年月日を記載したもの。 - 下記a,bのいずれかの書類。
- a.鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第40条第2号から第4号までに該当しない旨の医師の診断書。
- b.銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けている場合(銃の所持許可を持っている場合)は、当該許可証の写し。
- 受験通知送付用封筒。(必ず所定の封筒を使用してください。)
「狩猟免許申請書受付場所」で配布する所定の封筒に、申請者の住所、郵便番号および氏名を記入したもの(切手不要)。 - 申請手数料(以下のどちらかの方法でお支払いください。)
- a.現金(必要額を現金集中窓口または券売機でお支払い後、納付済証を添付してください。)
- b.キャッシュレス決済(必要額を申請窓口でお支払いください。)
狩猟免許申請手数料
| 受験条件 | 網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟とも各1件につき |
|---|---|
| 新規 | 5,200円 |
| 既免許有 | 3,900円 |
※1 「既免許有」とは、狩猟免許の網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟のいずれかを所持し、他の種別の免許を受けようとする場合のことです。
※2 複数の種別を受験する場合はこの金額に受験種別数を乗じた金額が必要です。(例:わな猟、第1種銃猟を受験する場合5,200円×2=10,400円)
現金支払いによる方法
現金集中窓口または券売機で必要な金額をお支払いください。支払い後に発行される納付済証を狩猟免許申請書に添付して提出してください。納付済証は当日限り有効です。
現金集中窓口:滋賀県会計管理局会計課の各地域会計係(甲賀、東近江、湖東、湖北、および高島合同庁舎)
券売機:滋賀県庁舎内の職員生協(東館出入口)
キャッシュレス決済による方法
利用可能ブランドは以下のとおりです。
クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、アメリカン・エキスプレス、DinersClub)
狩猟免許申請書受付場所(代理人でも可)
| 受付場所 | 所在地 | 管轄する地域 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 西部・南部森林整備事務所 | 〒520-0807大津市松本一丁目2-1 | 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市 | 077-527-0655 |
| 西部・南部森林整備事務所高島支所 | 〒520-1621高島市今津町今津1758 | 高島市 | 0740-22-6033 |
| 甲賀森林整備事務所 | 〒528-8511甲賀市水口町水口6200 | 甲賀市、湖南市 | 0748-63-6116 |
| 中部森林整備事務所 | 〒527-8511東近江市八日市緑町7-23 | 東近江市、彦根市、近江八幡市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 | 0748-22-7718 |
| 湖北森林整備事務所 | 〒526-0033長浜市平方町1152-2 | 長浜市、米原市 | 0749-65-6616 |
※注意 申請者の所在地を管轄する森林整備事務所に提出してください。
試験の内容(※複数種類の試験の同時受験も可。)
- 知識試験:法律、猟具、鳥獣に関する知識を三肢択一方式で筆記試験を行います。
- 適性試験:視力(矯正視力含む)、聴力(補聴器による補正含む)、運動能力(補助手段含む)
- 技能試験:猟具の取扱、鳥獣の判別等
狩猟者登録
- 実際に狩猟を行うためには、狩猟をする場所を管轄している都道府県知事に対し、所持している免許の種類に応じて狩猟者登録を申請する必要があります。【※申請書は(3.狩猟者登録申請書)を参照】(手数料1,800円)
- 狩猟免許は全国で有効ですが、狩猟者登録した都道府県以外では狩猟はできません。
- 登録は免許の種類に応じて4種類に分かれており、複数の種類の登録を同時に行うこともできます。
- 本県で狩猟をする場合は、住所地を管轄している各森林整備事務所に登録の申請をしてください。また、狩猟の類別ごとに狩猟税の納税、保険等への加入も必要です。
(狩猟税 網猟・わな猟:8,200円、第一種銃猟:16,500円、第二種銃猟:5,500円)※狩猟税については、狩猟税についてをご覧下さい。